相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

化粧品メーカー訪問販売業届出(化粧品)

化粧品メーカーで事業を行うために必要な訪問販売業届出(化粧品)について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

かんたん

難易度

無料

費用

1〜7日

取得期間

なし

更新周期

訪問販売業届出(化粧品)とは

化粧品の訪問販売を行うための届出。特定商取引法に基づく書面交付義務あり。

管轄: 経済産業省根拠法令: 特定商取引法第3条

化粧品メーカーでの訪問販売業届出(化粧品)の申請手順

1

特定商取引法に基づく書面を整備

2

消費者庁に届出

3

クーリングオフ制度の案内体制整備

必要書類チェックリスト

  • 特定商取引法書面(化粧品)

    化粧品訪問販売の契約書面。

  • クーリングオフ説明書

    クーリングオフ制度の説明資料。

  • 商品説明書

    販売する化粧品の成分・効能説明。

よくある質問

Q. 化粧品の訪問販売で注意すべき法律は?

特定商取引法によるクーリングオフ制度(8日間)の説明義務と、薬機法による効能表示の制限があります。

Q. 化粧品の訪問販売で書面交付は必須ですか?

はい、特定商取引法により契約書面の交付が義務付けられています。

Q. 訪問販売業届出(化粧品)の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

届出書類の記載内容に不備がないよう、事前に経済産業省や管轄窓口に確認することをお勧めします。届出後も法令改正に注意し、変更があれば速やかに届出内容を更新してください。関連する他の届出・許可が必要な場合もあるため、事前に全体像を把握しておくことが重要です。

関連ページ

訪問販売業届出(化粧品)の取得、専門家に任せませんか?

行政書士が書類作成から申請代行まで一括サポート。まずは無料でご相談ください。

無料で相談する
無料で相談する