訪問販売業届出(化粧品)
管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 特定商取引法第3条
化粧品の訪問販売を行うための届出。特定商取引法に基づく書面交付義務あり。
訪問販売業届出(化粧品)は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。経産省の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
訪問販売で化粧品を売るときに必要な手続きは何か
化粧品を消費者の自宅やオフィスへ出向いて販売する「訪問販売」を始める際、開業前に役所へ提出する許可申請や届出は、実は法律上存在しません。特定商取引法は訪問販売を「事前登録制」にしているのではなく、販売を行う事業者に対して取引中・取引後の義務を課す仕組みになっています。「訪問販売業届出」という名称で語られることがありますが、正確には開始のための届出ではなく、特商法上のルールを守る義務がある、という理解が出発点になります。
また化粧品そのものの小売販売には、薬機法上の許可は不要です(許可が必要なのは製造・製造販売を行う場合)。仕入れた化粧品をそのまま消費者に売るだけなら、化粧品販売業の免許は要りません。
守るべき特定商取引法上の義務
許可がいらない代わりに、訪問販売には次の義務が課されます。これを怠ると行政処分や罰則の対象になります。
- 氏名等の明示(特商法第3条):勧誘に先立ち、事業者名・勧誘目的・販売する商品が化粧品であることを相手に告げる
- 書面交付義務(第4条・第5条):申込時と契約時に、商品名・価格・クーリングオフの説明などを記載した法定書面を交付する
- クーリングオフ(第9条):契約書面の受領日から8日間は無条件解約に応じる
- 不実告知・誇大広告の禁止(第6条・第12条):効果や価格について事実と異なる説明をしない
化粧品ならではの注意点
化粧品の訪問販売で最も多いトラブルは、薬機法の効能効果の範囲を超えた説明です。化粧品で標榜できるのは「肌を整える」「うるおいを与える」といった範囲に限られ、「シミが消える」「アトピーが治る」などの表現は医薬品的効能とみなされ薬機法違反になります。対面販売は口頭説明が中心になるため、トークスクリプトの段階で逸脱表現を排除しておくことが重要です。
始める前にやるべきこと
1. 法定書面のひな形(申込書面・契約書面)を整え、クーリングオフ告知を赤枠・赤字で記載する 2. 勧誘・説明トークを薬機法の表示可能範囲に沿って点検する 3. 個人事業なら税務署へ開業届、法人なら通常の設立手続きを行う(特商法の届出とは別物)
許可・届出がないぶん参入は容易ですが、書面不備やクーリングオフ妨害は摘発されやすい分野です。費用は基本的に書類整備の実費のみで、行政手数料はかかりません。化粧品を仕入れて売る形態か、自社で製造・輸入する形態かで必要手続きが大きく変わるため、製造・輸入を伴う場合は別途薬機法上の製造販売業許可の要否を確認してください。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1特定商取引法に基づく書面を整備
- 2消費者庁に届出
- 3クーリングオフ制度の案内体制整備
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。
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