解体工事業の建築物等の鉄骨組立て等作業主任者
解体工事業で事業を行うために必要な建築物等の鉄骨組立て等作業主任者について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
建築物等の鉄骨組立て等作業主任者とは
解体工事業での建築物等の鉄骨組立て等作業主任者の申請手順
1
技能講習を受講
2
修了試験に合格
3
修了証の交付
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
解体工事業で他に必要な許認可
解体工事業の建設廃棄物処理計画書
一定規模以上の建設工事から発生する廃棄物の処理計画書。発注者が廃棄物の種類・量・処理方法等を記載して提出する。
解体工事業の解体工事業登録
建設物の解体工事を行うための登録
解体工事業の建設業許可
500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。
解体工事業の発破技士免許
発破の作業を行うための免許
解体工事業のクレーン運転士免許
クレーンの運転を行うための免許
解体工事業の解体工事業者登録
建設業許可を受けずに解体工事を行う場合に必要な登録。解体工事業の技術管理者を配置し、都道府県知事に登録する。500万円未満の解体工事が対象。
解体工事業の車両系建設機械運転技能講習修了証
3t以上の車両系建設機械を運転するための資格
解体工事業のPCB廃棄物届出
PCB廃棄物の保管状況等の届出