解体工事業に必要な許認可
建物の解体工事
解体工事業の開業に必要な許認可の全体像
解体工事業で最初に判断すべきは「請け負う工事の金額」です。これによって必要な手続きが分岐します。
税込500万円未満の解体工事だけを請け負うなら、建設リサイクル法に基づく解体工事業者登録(都道府県知事登録)で開業できます。一方、税込500万円以上の解体工事を請け負うなら建設業許可(解体工事業)が必要です。2016年6月の法改正で解体工事業は「とび・土工工事業」から独立した許可業種になったため、古い情報のまま「とび・土工」で代用できると誤解しないことが重要です。建設業許可を取得すれば解体工事業者登録は不要になるため、両方を二重に取る必要はありません。
取得すべき順序と依存関係
開業の準備は次の順序で進めると無駄がありません。
- 事業形態の決定と開業届。法人なら法人設立登記、個人なら個人事業の開業届を先に済ませる
- 技術者・有資格者の確保。登録にも許可にも「技術管理者」または「専任技術者」の配置が前提になるため、ここが揃わないと申請に進めない
- 解体工事業者登録、または建設業許可(解体工事業)の申請
- 現場ごとに発生する各種届出(後述)
技術管理者・専任技術者は、解体工事施工技士などの資格か、所定年数の実務経験で要件を満たします。人が先か申請が先かで迷う案件が多いので、有資格者の確保を最優先にしてください。
費用の目安と内訳
- 解体工事業者登録: 登録手数料が都道府県により概ね数万円(自治体差あり、3万円前後が多い)。更新は5年ごと
- 建設業許可(知事・新規・一般): 登録免許税9万円+必要書類取得費。行政書士に代行依頼する場合は別途10〜15万円程度が相場
- 資格取得費・講習費は別途。クレーン運転士免許、発破技士免許、車両系建設機械運転技能講習修了証などは使用する重機・工法に応じて取得する
見落としやすい届出
解体工事は「登録・許可を取れば終わり」ではなく、現場ごとの届出が連続して発生します。
- 建設リサイクル法届出: 床面積80㎡以上の建築物の解体は、着工7日前までに発注者が都道府県知事へ届出(実務上は元請が代行することが多い)
- アスベスト事前調査結果報告: 2022年4月以降、一定規模以上の工事で石綿の事前調査結果を電子システムから報告する義務がある。報告漏れは罰則対象
- アスベスト除去工事届出: 吹付け石綿等の除去では労働基準監督署等への届出が必要
- 特定建設作業届出(騒音規制法/振動規制法): ブレーカー等を使う作業は、開始7日前までに市町村へ届出
- 作業主任者の選任: 高さ5m以上のコンクリート造工作物の解体には「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者」、鉄骨造では「建築物等の鉄骨組立て等作業主任者」を選任する
- 建設廃棄物処理計画書・PCB廃棄物届出: 廃棄物の適正処理に関わる書類も忘れやすい
スケジュール感とつまずきポイント
技術者要件が整っていれば、登録は申請から1〜2か月、建設業許可は標準処理期間として1〜2か月程度を見込みます。よくあるつまずきは、(1)500万円以上の工事を登録だけで請け負ってしまう無許可営業、(2)アスベスト事前調査報告や特定建設作業届出の失念、(3)技術管理者・専任技術者の実務経験を証明できず申請が止まる、の3点です。要否や手数料は所管庁・自治体により異なるため、着手前に施工エリアの都道府県・市町村の窓口で必ず確認してください。