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障害者支援事業行動援護事業所指定

障害者支援事業で事業を行うために必要な行動援護事業所指定について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

むずかしい

難易度

0〜25,000円

費用

30〜60日

取得期間

6年

更新周期

行動援護事業所指定とは

行動障害のある知的・精神障害者の外出支援等を行うための事業所指定。

管轄: 都道府県根拠法令: 障害者総合支援法第36条

障害者支援事業での行動援護事業所指定の申請手順

1

行動援護従事者養成研修の修了

2

都道府県に指定申請

3

審査

4

指定通知の交付

必要書類チェックリスト

  • 行動援護事業所指定申請書

    行動援護事業所指定に必要な所定の様式による申請書

  • 本人確認書類

    運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類の写し

  • 略歴書

    申請者の職歴・学歴を記載した略歴書

  • 登記されていないことの証明書

    成年被後見人等に登記されていないことの証明書

  • 納税証明書任意

    税務署発行の納税証明書

よくある質問

Q. 行動援護事業所指定の申請に必要な費用はいくらですか?

行動援護事業所指定の申請手数料は0円〜25,000円程度です。申請先は都道府県となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 行動援護事業所指定の申請に必要な費用はいくらですか?

行動援護事業所指定の申請手数料は0円〜25,000円程度です。申請先は都道府県となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 行動援護事業所指定の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

行動援護事業所指定の取得には、申請から約30日〜60日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 行動援護事業所指定の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

行動援護事業所指定の取得には、申請から約30日〜60日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 行動援護事業所指定の更新は必要ですか?

はい、行動援護事業所指定は6年ごとに更新が必要です。更新手続きには有効期限が切れる前に申請する必要があります。更新を怠ると許認可が失効し、業務を継続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

Q. 行動援護事業所指定の更新は必要ですか?

はい、行動援護事業所指定は6年ごとに更新が必要です。更新手続きには有効期限が切れる前に申請する必要があります。更新を怠ると許認可が失効し、業務を継続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

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