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行動援護事業所指定
行動援護事業所指定
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 障害者総合支援法第36条
むずかしい
行動障害のある知的・精神障害者の外出支援等を行うための事業所指定。
申請手順
1
行動援護従事者養成研修の修了
2
都道府県に指定申請
3
審査
4
指定通知の交付
必要書類
よくある質問
行動援護事業所指定の申請に必要な費用はいくらですか?
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行動援護事業所指定の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
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行動援護事業所指定の更新は必要ですか?
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