電気工事業の法人設立登記
電気工事業で事業を行うために必要な法人設立登記について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
法人設立登記とは
電気工事業での法人設立登記の申請手順
1
定款の作成
2
定款の認証(株式会社の場合、公証役場で)
3
資本金の払込み
4
設立登記申請書を法務局に提出
5
登記完了(約1〜2週間)
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
電気工事業で他に必要な許認可
電気工事業の電気工事業登録
電気工事を業として行うための登録。主任電気工事士の設置が必要です。
電気工事業の建設業許可
500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。
電気工事業の電気工事業開始届出
建設業許可を受けた者が電気工事業を営む場合の届出。電気工事業者登録とは異なり、建設業許可(電気工事業)を持つ事業者向けの簡易手続き。
電気工事業の建設業許可(電気工事)
電気工事を施工するための建設業許可。発電設備・変電設備・送配電設備等の電気工事を請け負う場合に必要。電気工事士資格とは別に建設業として取得する。
電気工事業の個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。
電気工事業の電気工事士免状
電気工事を行うための免状
電気工事業の電気工事業者登録
一般用電気工作物または自家用電気工作物の電気工事を業として営むための登録。第一種電気工事士または第二種電気工事士を主任電気工事士として配置する。
電気工事業の電気主任技術者免状
電気工作物の保安監督を行うための資格