電気工事業に必要な許認可

電気設備の設置・修理・保守を行う業種です。

5

必須の許認可

49,300〜199,300円

費用の目安(合計)

3

条件付きの許認可

必須の許認可

電気工事を業として行うための登録。主任電気工事士の設置が必要です。

管轄: 都道府県 / 経済産業省費用: 22,000円期間: 14〜30日更新: 5年ごと

電気工事を施工するための建設業許可。発電設備・変電設備・送配電設備等の電気工事を請け負う場合に必要。電気工事士資格とは別に建設業として取得する。

管轄: 国土交通省費用: 0〜150,000円期間: 30〜90日更新: 5年ごと

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

個人事業主の場合

電気工事を行うための免状

管轄: 都道府県費用: 5,300円期間: 14〜30日

電気工事士免状

一般用電気工作物または自家用電気工作物の電気工事を業として営むための登録。第一種電気工事士または第二種電気工事士を主任電気工事士として配置する。

管轄: 都道府県費用: 22,000円期間: 14〜30日更新: 5年ごと

条件によって必要になる許認可

建設業許可90,000〜150,000円

条件: 500万円以上の工事を請け負う場合

条件: 自家用電気工作物の場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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