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林業林地開発許可

林業で事業を行うために必要な林地開発許可について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

むずかしい

難易度

無料

費用

60〜120日

取得期間

なし

更新周期

林業での注意事項

林地開発許可が必要な場合

林地開発許可とは

1ヘクタールを超える森林を開発する場合に必要な許可。都道府県知事の許可が必要。

管轄: 農林水産省根拠法令: 森林法第10条の2

林業での林地開発許可の申請手順

1

開発行為計画書の作成

2

環境影響調査の実施

3

防災計画の策定

4

都道府県知事への申請

5

審査・現地調査

6

許可・不許可の通知

必要書類チェックリスト

  • 林地開発許可申請書

    森林の開発行為の許可申請書

  • 開発行為計画書

    開発の内容と計画を記載した書類

  • 環境影響調査報告書

    開発による環境への影響調査結果

  • 防災計画書

    開発に伴う防災対策の計画書

  • 土地利用計画図

    開発後の土地利用を示す図面

よくある質問

Q. 林地開発許可が不要な場合はありますか?

開発面積が1ヘクタール以下の場合は原則として許可不要ですが、保安林の場合は面積に関わらず別途許可が必要です。

Q. 林地開発許可とは何ですか?

森林法に基づき、1ha超の森林を開発(住宅地造成、太陽光発電設置等)する際に都道府県知事の許可を受ける制度です。森林の公益的機能の維持を目的としています。

Q. 林地開発許可の審査基準は何ですか?

災害の防止、水害の防止、水の確保、環境の保全の4つの観点から審査されます。

Q. 許可取得にかかる費用と期間は?

申請手数料は数万円ですが、開発計画書・防災計画書の作成、環境調査等のコンサルタント費用として数百万〜数千万円かかります。許可までに3〜12ヶ月程度かかります。

Q. 林地開発許可で注意すべき点は?

4つの許可基準(災害防止、水害防止、水の確保、環境保全)を全て満たす必要があります。防災調整池の設置、残置森林の確保(開発面積の25%以上)などが求められます。太陽光発電の場合は特に厳しく審査されます。

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