果樹農家の農地権利移動許可(第3条)
果樹農家で事業を行うために必要な農地権利移動許可(第3条)について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
農地権利移動許可(第3条)とは
果樹農家での農地権利移動許可(第3条)の申請手順
1
申請書の作成
2
営農計画書の作成
3
土地の登記事項証明書取得
4
農業委員会への申請
5
許可・不許可の通知
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
果樹農家で他に必要な許認可
果樹農家の収入保険加入届出
農業者の収入減少を補填する収入保険への加入届出。青色申告を行う農業者が対象。
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果樹農家の植物防疫検査
植物を輸入する際に検疫所で受ける検査。病害虫の侵入を防止するための制度。
果樹農家の農地利用状況報告
農地の利用状況を農業委員会に報告する義務。遊休農地の発生防止を目的とする。
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農作物の自然災害等による損害を補償する農業共済制度への加入届出。
果樹農家の個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。
果樹農家の農地転用許可(第4条)
自己所有の農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。都道府県知事または指定市町村長が許可権者となる。
果樹農家の農地転用許可(第5条)
農地を他者に売買・賃借して農地以外に転用する場合に必要な許可。権利移動と転用を同時に行う場合に適用される。