農地権利移動許可(第3条)
管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 農地法第3条
農地を売買・賃貸借する際に農業委員会の許可が必要。農地の効率的利用を確保するための制度。
農地権利移動許可(第3条)は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、農水省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
農地権利移動許可(農地法第3条)とは
農地を「農地のまま」売買・贈与・賃貸借・使用貸借などで権利移動するとき、農業委員会の許可を受ける制度です。耕作目的で農地を取得・借用する場合が対象で、許可を受けずに結んだ売買・賃貸借契約は法律上無効になります(所有権移転登記もできません)。
転用を伴う場合は第3条ではなく第4条(自己転用)・第5条(転用目的の権利移動)の管轄になります。「農地を農地として使い続ける人へ渡す」ケースが第3条だと整理してください。
許可を受けられる主な要件
農業委員会は次の要件をすべて満たすかを審査します。
- 全部効率利用要件:取得・借用する農地を含め、申請者が耕作するすべての農地を効率的に利用すること(耕作放棄が見込まれると不許可)
- 農作業常時従事要件:個人の場合、原則として年間150日以上など農作業に常時従事すること
- 地域調和要件:周辺の農地利用に支障を与えないこと(無断転用の懸念、用水・農道利用の妨げなど)
- 法人の場合:農地所有適格法人の要件(事業・議決権・役員などの構成)を満たすこと。一般法人は原則所有取得できず、リース方式(解除条件付き貸借)での参入が基本
なお、かつて全国一律にあった「下限面積要件(都府県50a・北海道2haなど)」は、令和5年(2023年)4月の農地法改正で撤廃されました。小規模な新規就農でも面積を理由に一律で弾かれることはなくなっています。
申請の流れ
1. 譲渡人・譲受人(貸主・借主)が連名で申請書を作成 2. 農地の所在地を管轄する農業委員会へ提出 3. 毎月開催される農業委員会の総会で審議 4. 許可(または不許可)の通知を受領 5. 許可後に登記・契約手続きへ進む
申請から許可まで概ね1か月前後が目安ですが、総会の開催日程は委員会ごとに決まっているため、締切を逃すと翌月審議になります。早めの提出が無難です。
費用
申請手数料は無料です。実費としてかかるのは、登記事項証明書の取得費、契約後の登記費用(登録免許税・司法書士報酬等)、行政書士に書類作成を依頼する場合の報酬などで、これらは案件規模により異なります。
よくある不許可・差し戻し理由
- 取得後に農地を実際に耕作する見込みが乏しい(労働力・機械・営農計画が不明確)
- 申請者が農作業に常時従事せず、名義だけの取得と判断される
- 周辺農地の利用や水利調整に支障が生じる懸念
- 法人要件を満たさない一般法人による所有取得の申請
- 添付書類(営農計画書、位置図、通作経路の説明など)の不足
これらは「耕作の意思と実行力」を示せるかが分かれ目です。営農計画を具体的に記載し、機械・労働力の裏付けを添えることが通過のポイントになります。
関連する手続き・注意点
第3条許可は権利移動ごとに必要で、許可自体に更新はありません。ただし許可を得ずに権利移動すると契約無効に加え、原状回復命令や罰則の対象になり得ます。
将来、取得した農地を駐車場・資材置場・住宅などに変える予定があるなら、その時点で別途第4条・第5条の転用許可が必要です。第3条はあくまで「農地として使い続ける」前提の許可である点に注意してください。
相続で農地を取得した場合は許可ではなく農業委員会への届出制度(相続等の届出)が適用されるため、混同しないようにしましょう。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1申請書の作成
- 2営農計画書の作成
- 3土地の登記事項証明書取得
- 4農業委員会への申請
- 5許可・不許可の通知
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無料で相談する →取得のポイント
- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。
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