農地権利移動許可(第3条)
管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 農地法第3条
ふつう費用は無料ですが、書類準備に一定の注意が必要です
農地を売買・賃貸借する際に農業委員会の許可が必要。農地の効率的利用を確保するための制度。
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農地権利移動許可(第3条)は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、農水省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1申請書の作成
- 2営農計画書の作成
- 3土地の登記事項証明書取得
- 4農業委員会への申請
- 5許可・不許可の通知
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。
次にやるべきこと
必要書類
よくある質問
この許認可が必要な業種
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