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果樹農家農地転用許可(第5条)

果樹農家で事業を行うために必要な農地転用許可(第5条)について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

むずかしい

難易度

無料

費用

30〜60日

取得期間

なし

更新周期

農地転用許可(第5条)とは

農地を他者に売買・賃借して農地以外に転用する場合に必要な許可。権利移動と転用を同時に行う場合に適用される。

管轄: 農林水産省根拠法令: 農地法第5条

果樹農家での農地転用許可(第5条)の申請手順

1

農地転用許可申請書の作成

2

売買契約書等の準備

3

事業計画書の作成

4

農業委員会への提出

5

都道府県知事への進達

6

許可通知の受領

必要書類チェックリスト

  • 農地転用許可申請書(第5条)

    権利移動を伴う転用許可の申請書

  • 売買契約書(写し)

    農地の売買に関する契約書の写し

  • 事業計画書

    転用後の土地利用計画書

  • 資金証明書

    事業実施に必要な資金を証明する書類

よくある質問

Q. 農地転用許可(第5条)の申請に必要な費用はいくらですか?

申請手数料は無料ですが、添付書類の取得費用(登記事項証明書等)が別途必要です。行政書士に依頼する場合は10万円〜20万円程度の報酬が発生します。

Q. 農地転用許可(第5条)は第4条とどう違いますか?

第5条は農地の所有権移転や賃借権設定を伴う転用の場合に必要です。つまり、他人の農地を買って(または借りて)農業以外に使う場合が該当します。第4条は自分の農地を自分で転用する場合です。

Q. 農地転用が許可されない場合はどのようなケースですか?

優良農地(第1種農地)の転用は原則不許可です。また、周辺農地への影響が大きい場合や、事業の実現性が低い場合も不許可となることがあります。

Q. 第5条許可の申請費用と期間はどれくらいですか?

申請手数料は数千円ですが、測量費・行政書士報酬を含めると20〜50万円程度が目安です。処理期間は約6週間〜2ヶ月で、農業委員会の毎月の締切日を確認する必要があります。

Q. 許可を受けずに転用するとどうなりますか?

無許可転用は農地法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下)が科される可能性があります。また、原状回復命令が出されることもあります。

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