農地転用許可(第5条)
管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 農地法第5条
農地を他者に売買・賃借して農地以外に転用する場合に必要な許可。権利移動と転用を同時に行う場合に適用される。
農地転用許可(第5条)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。農水省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための許可か
農地法第5条許可は、農地を「他者に売買・賃貸して、かつ農地以外の用途に変える」場合に必要な許可です。同じ農地転用でも、自分の農地を自分で転用する場合は第4条、農地を農地のまま売買・賃借するだけなら第3条が対象で、第5条は「権利の移動」と「転用」が同時に発生する点が特徴です。資材置場・駐車場・住宅・店舗・太陽光発電所などの用地を、他人名義の農地を取得・賃借して確保したいケースが典型です。
市街化区域内の農地であれば許可ではなく「届出」で足りるため、まず対象地が市街化区域か市街化調整区域・非線引き区域かを確認することが出発点になります。
取得の可否を決める「立地基準」
第5条の最大の関門は、転用の用途より先に「その農地が転用してよい場所か」で判断される立地基準です。
- 農用地区域内農地(農振農用地)— 原則不許可。先に農業振興地域整備計画からの除外(農振除外)が必要
- 甲種農地・第1種農地(集団的優良農地など)— 原則不許可
- 第2種農地 — 周辺に代替地がなければ許可の可能性
- 第3種農地(市街地・駅近など)— 原則許可
自分が買いたい農地がどの区分かは、市町村の農業委員会や農政担当課で事前に確認できます。第1種農地以上だと計画自体の見直しが必要になるため、土地の売買契約前に区分を調べることが重要です。
申請の流れと費用
許可権者は都道府県知事(指定市町村は市町村長)で、窓口は対象農地のある市町村の農業委員会です。多くの農業委員会は月1回の総会で審議するため、毎月の申請締切が決まっています。
- 申請手数料自体は無料
- ただし行政書士報酬、土地の測量・図面作成費、登記(地目変更)費用などの実費は発生する
- 開発を伴う場合は都市計画法の開発許可費用も別途かかる
許可後は、登記簿の地目を「田・畑」から「宅地」等へ変更する手続きが続きます。
よくある不許可・差し戻し理由
- 資金計画が不明確で、転用事業を完遂できる見込みが示せない
- 転用の確実性が低い(用途が具体的でない、関係許可の見通しがない)
- 排水・雨水処理など周辺農地への被害防除措置が不十分
- 隣接農地所有者や水利関係者の同意・調整が取れていない
「いつ・誰が・いくらで・何を建てるか」を具体的な図面と資金根拠で示せるかが許可の分かれ目です。
関連する許認可
市街化調整区域では都市計画法の開発許可・建築許可が同時に必要になることが多く、農地転用許可と並行して進めます。林地を含む場合は林地開発許可、太陽光なら関係法令の確認も要します。これらは相互に前提条件となるため、着手前に許可同士の順序を整理しておくと差し戻しを防げます。
許可後は遅滞なく工事に着手する必要があり、長期間放置すると許可の取消対象になり得ます。事業スケジュールが固まってから申請するのが安全です。
申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。
申請手順
- 1農地転用許可申請書の作成
- 2売買契約書等の準備
- 3事業計画書の作成
- 4農業委員会への提出
- 5都道府県知事への進達
- 6許可通知の受領
農地転用許可(第5条)の取得でお困りですか?
無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。
次にやるべきこと
必要書類
よくある質問
この許認可が必要な業種
関連する許認可
農地転用許可(第5条)と一緒に必要になることが多い許認可です。
詳しく知る
📅 この許認可の更新期限を管理する
カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト