グループホームの共同生活援助(障害者グループホーム)事業所指定
グループホームで事業を行うために必要な共同生活援助(障害者グループホーム)事業所指定について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
共同生活援助(障害者グループホーム)事業所指定とは
グループホームでの共同生活援助(障害者グループホーム)事業所指定の申請手順
1
施設の確保
2
人員配置の確認
3
都道府県に指定申請
4
指定通知の交付
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
共同生活援助(障害者グループホーム)事業所指定の詳細
全業種共通の情報を見る
申請方法・手順
ステップバイステップガイド
費用・料金の詳細
専門家依頼時の費用相場も
グループホームの許認可一覧
他の必要な許認可も確認
グループホームで他に必要な許認可
グループホームの認知症対応型共同生活介護事業所指定
認知症高齢者グループホームの事業所指定。1ユニット5〜9人の少人数で共同生活を行う。
グループホームの介護事業所指定
介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。
グループホームの認知症対応型通所介護事業所指定
認知症の高齢者を対象とした通所介護(デイサービス)事業所の指定申請。地域密着型サービス。
グループホームの防火管理者
一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。
グループホームの個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。
グループホームの法人設立登記
株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。