相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

共同生活援助(障害者グループホーム)事業所指定

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 障害者総合支援法第36条

むずかしい費用は平均的ですが、専門的な知識が求められる許認可です

障害者が共同生活を営む住居でのサービスを提供するための事業所指定。世話人や生活支援員の配置が必要。

シェア:

共同生活援助(障害者グループホーム)事業所指定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

何のための指定か

共同生活援助(障害者グループホーム)は、障害のある人が地域のアパートや戸建てなどの住居で、世話人や生活支援員の支援を受けながら共同生活を送るためのサービスです。事業を始めるには、障害者総合支援法第36条に基づき、事業所ごとに都道府県(指定都市・中核市では市)の「指定」を受ける必要があります。指定なしにサービスを提供しても、障害福祉サービスの給付費(報酬)を受け取れません。

類型は「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」「日中サービス支援型」の3つに分かれ、提供できる支援の範囲と人員基準が異なります。どの類型で申請するかを最初に決めることが出発点です。

取得の必須要件

  • 法人格があること。個人事業では指定を受けられず、株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人などが必要です。
  • 定款の事業目的に「障害者総合支援法に基づく共同生活援助」が記載されていること。
  • 人員基準を満たすこと。管理者、サービス管理責任者(サビ管)、世話人、生活支援員の配置が必要です。世話人は利用者数に応じて6:1・5:1・4:1などの常勤換算配置が求められ、報酬区分にも直結します。
  • サビ管は、定められた実務経験年数に加え、基礎研修・実践研修の修了が必須です。この要件を満たす人材の確保が最大のハードルになりがちです。
  • 設備基準を満たすこと。居室は原則1人あたり収納を除き7.43㎡(約4.5畳)以上、ほかに居間・食堂・便所・洗面・浴室などが必要です。

申請の流れ

1. 類型と定員、物件を決め、自治体の障害福祉担当課に事前相談する(事前協議を必須とする自治体が多い) 2. 人員・設備基準への適合を確認し、サビ管・世話人を確保 3. 建物について建築基準法(用途は多くが「寄宿舎」扱い)と消防法令の適合を確認 4. 指定申請書・添付書類を提出 5. 書類審査・実地確認を経て、指定(通常は申請月の翌月1日付など)

申請から指定までは数週間〜2か月程度を見込み、定員開始月の前月までに書類を整えるのが一般的です。

費用の内訳

  • 指定申請手数料そのものは無料の自治体が多く、有料でも数千円〜3万円程度です。
  • 実際の負担の大半は付随コストです。消防設備(自動火災報知設備・スプリンクラー等)の設置、建築基準法上の用途変更や改修、バリアフリー工事は、物件の規模・既存状態により数十万〜数百万円規模になることがあります。

よくある差し戻し・不指定の理由

  • サビ管の実務経験年数や研修修了要件を満たしていない
  • 建物が消防法令に適合していない(消防署の「消防法令適合通知書」が取得できない)
  • 用途地域・建築基準法上、その建物でグループホーム(寄宿舎)を運営できない
  • 世話人・生活支援員の常勤換算が報酬区分に対し不足
  • 事前協議を経ずに申請し、地域の整備計画と整合しない

関連する許認可・手続き

  • 消防法令適合通知書の取得(消防署)
  • 建築基準法上の用途変更確認(規模により建築確認が必要)
  • サービス管理責任者研修の修了
  • 開業後は、変更届(管理者・サビ管・定員等の変更時)と、6年ごとの指定更新が必要です。人員配置を欠くと報酬の減算・返還対象になるため、欠員時は速やかな補充と届出が欠かせません。

まずは管轄自治体の障害福祉担当課に事前相談し、対象物件で消防・建築の基準を満たせるか、サビ管要件を満たす人材を確保できるかの2点を最優先で確認することが、確実な指定取得への近道です。

0〜30,000円

申請費用

30〜60日

取得期間

6年

更新周期

申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。

共同生活援助(障害者グループホーム)事業所指定:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜30,000円(申請実費のみ)98,000円〜128,000円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1施設の確保
  2. 2人員配置の確認
  3. 3都道府県に指定申請
  4. 4指定通知の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜30,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円〜128,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

共同生活援助(障害者グループホーム)事業所指定の取得でお困りですか?

無料で相談する →

取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

管理者の経歴書

管理者の職歴・資格を記載した経歴書

苦情処理の体制

利用者からの苦情処理体制を記載した書面

施設の平面図

施設の構造・配置を示す平面図

運営規程

施設の運営に関する規程

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

共同生活援助(障害者グループホーム)事業所指定と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

介護事業所指定

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

社会福祉士登録

社会福祉士の名称を使用するための登録

精神保健福祉士登録

精神保健福祉士の名称を使用するための登録

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト

無料で始める

共同生活援助(障害者グループホーム)事業所指定の取得をプロに任せませんか?

書類準備から申請まで、経験豊富な行政書士が一括代行します。

  • 行政書士が対応
  • 初回相談無料
  • 最短即日回答
無料で相談する →
無料で相談する