グループホームの防火管理者
グループホームで事業を行うために必要な防火管理者について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
防火管理者とは
グループホームでの防火管理者の申請手順
1
消防署で防火管理者講習の日程を確認
2
講習を受講(甲種: 2日、乙種: 1日)
3
修了証を受領
4
消防署に防火管理者選任届出書を提出
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
グループホームで他に必要な許認可
グループホームの認知症対応型共同生活介護事業所指定
認知症高齢者グループホームの事業所指定。1ユニット5〜9人の少人数で共同生活を行う。
グループホームの介護事業所指定
介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。
グループホームの認知症対応型通所介護事業所指定
認知症の高齢者を対象とした通所介護(デイサービス)事業所の指定申請。地域密着型サービス。
グループホームの共同生活援助(障害者グループホーム)事業所指定
障害者が共同生活を営む住居でのサービスを提供するための事業所指定。世話人や生活支援員の配置が必要。
グループホームの個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。
グループホームの法人設立登記
株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。