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防火管理者

管轄: 消防署 / 根拠法令: 消防法第8条

かんたん費用は平均的で、手続き自体はシンプルな許認可です

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

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防火管理者は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。消防庁の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

防火管理者とは何か

防火管理者は、消防法第8条にもとづき、一定規模以上の建物(防火対象物)で火災予防・初期対応の体制を整えるために選任が義務づけられる責任者です。資格そのものは試験ではなく、所定の講習を修了することで取得できます。重要なのは「資格を取ること」より「選任して消防署に届け出ること」「消防計画を作成・運用すること」が法的義務である点です。

対象となるかどうかは、建物用途と収容人員で決まります。

  • 飲食店・物販店・ホテル・病院・福祉施設など不特定多数が出入りする「特定防火対象物」: 収容人員30人以上
  • 事務所・共同住宅・学校・工場など「非特定防火対象物」: 収容人員50人以上

収容人員は従業員数だけでなく客席数なども含めて算定するため、小規模な飲食店でも該当することが多い点に注意が必要です。

甲種・乙種の区分

防火管理者には甲種と乙種があり、建物の規模で必要な区分が変わります。

  • 甲種: 延べ面積が大きい建物(特定用途で300㎡以上、非特定で500㎡以上が目安)。講習はおおむね2日間
  • 乙種: それ未満の小規模建物。講習は1日

自分の店舗・施設がどちらに該当するかは、用途と延べ面積を所轄消防署で確認してから受講区分を決めてください。区分を誤ると、選任しても要件を満たさず差し戻されます。

取得から選任までの流れ

1. 一般財団法人日本防火・防災協会または各自治体(消防本部)が実施する講習を申し込む 2. 甲種2日/乙種1日の講習を受講し、修了証を受け取る 3. 建物ごとに防火管理者を決め、火災予防上の管理計画である「消防計画」を作成する 4. 「防火管理者選任(解任)届出書」と消防計画を所轄消防署へ提出する

講習修了証は全国共通で有効期限はありませんが、選任届と消防計画の提出は建物・事業所単位で必要です。

費用の内訳

費用の中心は講習受講料です。

  • 乙種講習: おおむね7,000円前後
  • 甲種講習: おおむね8,000円前後(テキスト代込み)

受講料は実施機関により多少異なります。届出自体に手数料はかかりません。テキスト代が別途必要な場合や、再講習(後述)の費用が発生する場合があります。

よくある差し戻し・見落とし

  • 講習は修了したが選任届・消防計画を提出していない(資格取得=義務履行ではない)
  • 収容人員の算定を誤り、対象外と自己判断していた
  • 甲種が必要な建物に乙種で届け出た
  • 防火管理者が退職・異動したのに解任・再選任の届出をしていない

関連する義務と更新

防火管理者単体で完結しない点に注意してください。

  • 防火対象物点検報告(特定用途で収容人員300人以上等)が別途必要になる場合がある
  • 一定規模以上の特定防火対象物では、おおむね5年ごとに甲種防火管理者の「再講習」受講義務がある
  • 建物を共同で使用する場合は「統括防火管理者」の選任が必要になることがある

まずは所轄消防署へ自社の用途・延べ面積・収容人員を伝え、甲種/乙種の別と再講習・点検報告の要否を確認することが、無駄なくスタートする最短ルートです。

7,000〜8,000円

申請費用

1〜2日

取得期間

なし

更新周期

費用は平均的な水準です。手続き自体はシンプルなので、自分で申請すればコストを抑えられます。

防火管理者:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用7,000円〜8,000円(申請実費のみ)36,800円〜37,800円
所要時間1〜2日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1消防署で防火管理者講習の日程を確認
  2. 2講習を受講(甲種: 2日、乙種: 1日)
  3. 3修了証を受領
  4. 4消防署に防火管理者選任届出書を提出
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)7,000円〜8,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安36,800円〜37,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • 消防署での事前相談を行い、設備基準や防火管理者の要件を確認しておきましょう。

次にやるべきこと

必要書類

消防計画

火災予防・消火活動に関する消防計画

防火管理者選任届出書

防火管理者を選任したことの届出書

防火管理者資格証明書

防火管理講習の修了証の写し

施設の平面図

施設の構造・消防設備の配置を示す平面図

よくある質問

この許認可が必要な業種

ほか177業種でも防火管理者が必要です。業種一覧から探す →

関連する許認可

防火管理者と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

食品衛生責任者

飲食店や食品を取り扱う事業所に必ず1名配置が必要な資格。講習会を受講することで取得できます。

飲食店営業許可

飲食店を営業するために必要な許可。店舗の設備基準を満たす必要があります。

消防計画作成届出

一定規模以上の防火対象物の管理権原者が防火管理者を選任し消防計画を作成して届け出る手続き。自衛消防組織・避難訓練等の計画を含む。

食品衛生責任者養成講習

食品営業施設に必要な食品衛生責任者の資格取得

詳しく知る

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