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産業廃棄物処理業PCB廃棄物保管届出

産業廃棄物処理業で事業を行うために必要なPCB廃棄物保管届出について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

ふつう

難易度

0〜20,000円

費用

7〜14日

取得期間

1年

更新周期

PCB廃棄物保管届出とは

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管する事業者に求められる届出。毎年の保管状況報告も義務付けられる。

管轄: 都道府県根拠法令: PCB特別措置法第8条

産業廃棄物処理業でのPCB廃棄物保管届出の申請手順

1

保管しているPCB廃棄物の種類と量を確認する

2

PCB廃棄物保管届出書を作成する

3

届出書を都道府県に提出する

必要書類チェックリスト

  • PCB廃棄物保管届出書

    PCB廃棄物の保管状況を記載した届出書

  • PCB廃棄物一覧表

    保管しているPCB廃棄物の一覧

  • 保管場所の図面

    PCB廃棄物の保管場所を示す図面

よくある質問

Q. PCB廃棄物の処理期限はありますか?

はい、PCB特別措置法により処理期限が定められています。高濃度PCB廃棄物は2027年3月31日まで、低濃度PCB廃棄物は2027年3月31日までに処分する必要があります。

Q. PCB廃棄物保管届出とは?

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、PCB廃棄物を保管している事業者が都道府県に届け出る制度です。毎年度の届出が義務です。

Q. 保管状況の報告はいつ行いますか?

毎年度、前年度のPCB廃棄物の保管状況について都道府県に報告する義務があります。

Q. 届出の費用と処理期限は?

届出手数料は無料です。PCB廃棄物は法定期限までに処理を完了する必要があります(高濃度PCBは2024年3月末まで、低濃度PCBは2027年3月末まで)。処理費用は数万〜数百万円です。

Q. PCB廃棄物保管で注意すべき点は?

保管場所からの移動は原則禁止です。漏洩防止措置、飛散防止措置を講じ、保管場所に表示板を設置する必要があります。期限内に処理しないと罰則(3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)が科されます。

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