カラオケバー・スナックの風俗営業許可
カラオケバー・スナックで事業を行うために必要な風俗営業許可について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
風俗営業許可とは
カラオケバー・スナックでの風俗営業許可の申請手順
1
管轄の警察署に事前相談
2
用途地域・建築基準の確認
3
申請書類一式を準備(平面図、登記簿等)
4
警察署に申請書を提出
5
施設検査
6
許可証交付(申請から約55日)
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
カラオケバー・スナックで他に必要な許認可
カラオケバー・スナックのカラオケ店営業届出
カラオケボックスやカラオケバーを営業するための届出。深夜営業の場合は深夜酒類提供飲食店の届出も必要。
カラオケバー・スナックの飲食店営業許可
飲食店を営業するために必要な許可。店舗の設備基準を満たす必要があります。
カラオケバー・スナックの防火管理者
一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。
カラオケバー・スナックの深夜酒類提供飲食店営業届出
午前0時以降にお酒を提供する飲食店に必要な届出。届出制なので許可制より手続きは簡易です。
カラオケバー・スナックの食品衛生責任者
飲食店や食品を取り扱う事業所に必ず1名配置が必要な資格。講習会を受講することで取得できます。
カラオケバー・スナックの消防計画作成届出
一定規模以上の防火対象物の管理権原者が防火管理者を選任し消防計画を作成して届け出る手続き。自衛消防組織・避難訓練等の計画を含む。
カラオケバー・スナックの防火対象物使用開始届
建築物を使用開始する前に消防署に届け出る手続き。防火対象物の用途・構成・収容人員・消防用設備等を届け出る。使用開始7日前までに届出。
カラオケバー・スナックの個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。