風俗営業許可
管轄: 警察署(公安委員会) / 根拠法令: 風営法第3条
接待を伴う飲食店、ダンスホール、ゲームセンター等を営業するための許可。
風俗営業許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。警察庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
風俗営業許可とは
風俗営業許可は、風営法第3条に基づき、営業所ごとに都道府県公安委員会の許可を受けて初めて開業できる営業の許可です。風営法では営業形態を号別に分類しており、接待を伴う飲食店(キャバクラ・ホストクラブ・スナック等)は1号、店内を暗くして飲食させる営業(照度10ルクス以下)は2号、見通しの悪い区画席を設ける営業は3号、まあじゃん店・ぱちんこ店は4号、スロットマシンやゲーム機を設置する店は5号にあたります。自店がどの号に該当するかで要件が大きく変わるため、まず号の特定が出発点になります。
取得の必須要件
許可は「人」「場所」「構造」の3要件をすべて満たす必要があります。
- 人的要件: 申請者や法人役員、選任する管理者が欠格事由に当たらないこと。破産して復権を得ない者、一定の前科がある者、暴力団員、過去5年以内に許可を取り消された者などは取得できません。
- 場所的要件: 営業所が用途地域上、許可可能な地域(商業地域など)にあること。住居系地域は原則不可です。さらに学校・病院・図書館・児童福祉施設などの保全対象施設から、各都道府県の条例で定める距離(おおむね数十〜100m)以上離れている必要があります。
- 構造的要件: 客室面積(1号営業は和室を除き1室16.5㎡以上)、見通しを妨げる高さ1mを超える設備がないこと、号に応じた照度の維持などが求められます。
申請の流れと費用
申請は営業所を管轄する警察署(生活安全課)を経由して公安委員会へ行います。新規申請手数料は24,000円(都道府県証紙)で、これは行政手数料のみの金額です。標準処理期間は土日祝を除きおおむね55日前後で、その間に警察の現地調査があります。
費用は手数料のほかに、求積図・平面図・照明音響設備図などの図面作成費、賃貸物件の用途確認費用、行政書士に依頼する場合の報酬が別途かかります。図面は実測に基づく正確さが求められ、ここで不備が出やすい点です。
よくある不許可・差し戻し理由
- 用途地域違反、保全対象施設からの距離制限への抵触
- 照度や客室の見通し、面積など構造要件の不適合
- 図面と現況の不一致、求積の誤り
- 役員・管理者の欠格事由の見落とし
これらは物件契約後に判明すると致命的なため、契約前に用途地域と距離制限を必ず確認してください。
関連する手続きと変更時の注意
深夜0時以降に酒類を提供する場合は、本許可とは別に「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。営業所には管理者を選任し、店名・構造・役員などを変更した際は変更承認申請または届出が必要になります。無許可営業や名義貸しは罰則の対象となるため、開業前に必ず許可を取得してください。
申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。
申請手順
- 1管轄の警察署に事前相談
- 2用途地域・建築基準の確認
- 3申請書類一式を準備(平面図、登記簿等)
- 4警察署に申請書を提出
- 5施設検査
- 6許可証交付(申請から約55日)
風俗営業許可の取得でお困りですか?
無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
次にやるべきこと
必要書類
よくある質問
この許認可が必要な業種
関連する許認可
風俗営業許可と一緒に必要になることが多い許認可です。
詳しく知る
地域別の注意事項
📅 この許認可の更新期限を管理する
カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト