医療機器販売業の放射性同位元素販売業届出
医療機器販売業で事業を行うために必要な放射性同位元素販売業届出について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
放射性同位元素販売業届出とは
医療機器販売業での放射性同位元素販売業届出の申請手順
1
原子力規制委員会に届出
2
取扱い体制の確認
3
届出受理通知を受領
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
医療機器販売業で他に必要な許認可
医療機器販売業の医療機器製造業登録
医療機器の製造を行うための登録
医療機器販売業の管理医療機器販売業・貸与業届出
管理医療機器を販売・貸与するための届出。家庭用電気治療器等が対象。
医療機器販売業の医療機器卸売業許可
医療機器の卸売販売を行うための許可。高度管理医療機器等の取扱いには販売業許可が必要。
医療機器販売業のコンタクトレンズ販売業許可
コンタクトレンズの小売販売を行うための高度管理医療機器等販売業許可。
医療機器販売業の在宅酸素療法指導管理(酸素供給業者届出)
在宅酸素療法に必要な酸素濃縮装置等を供給するための届出。高圧ガスの保安基準への適合が必要。
医療機器販売業の高度管理医療機器等販売業・貸与業許可
コンタクトレンズ等の高度管理医療機器を販売・貸与するための許可。管理者の資格要件がある。
医療機器販売業の個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。
医療機器販売業の法人設立登記
株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。