消費者金融・貸金業の無尽業免許
消費者金融・貸金業で事業を行うために必要な無尽業免許について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
無尽業免許とは
消費者金融・貸金業での無尽業免許の申請手順
1
金融庁に免許申請
2
審査
3
免許の交付
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
消費者金融・貸金業で他に必要な許認可
消費者金融・貸金業の電子決済代行業登録
電子決済代行業を営むための登録。フィンテック企業がAPIで銀行サービスに接続する場合に必要。
消費者金融・貸金業の債権回収業(サービサー)許可
特定金銭債権の管理回収を業として行うための許可
消費者金融・貸金業の銀行代理業許可
銀行の委託を受けて預金の受入れ等の代理を行うための許可
消費者金融・貸金業の特定金融会社届出
貸金業のうち特定の金融会社(メーカー系等)としての届出
消費者金融・貸金業の抵当証券業登録
抵当証券の販売業を行うための登録
消費者金融・貸金業の日本政策金融公庫代理貸付取扱金融機関
日本政策金融公庫の代理貸付を取り扱うための契約
消費者金融・貸金業のフィンテック資金移動業登録
フィンテックサービスとして資金移動業を営むための登録。送金アプリやデジタルウォレットサービスが対象。
消費者金融・貸金業の個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。