消費者金融・貸金業のフィンテック資金移動業登録
消費者金融・貸金業で事業を行うために必要なフィンテック資金移動業登録について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
フィンテック資金移動業登録とは
消費者金融・貸金業でのフィンテック資金移動業登録の申請手順
1
関東財務局への事前相談
2
内部管理体制・AML/CFT体制の整備
3
資金移動業登録申請書の提出
4
財務局による審査
5
登録の完了・公示
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
消費者金融・貸金業で他に必要な許認可
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電子決済代行業を営むための登録。フィンテック企業がAPIで銀行サービスに接続する場合に必要。
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無尽業を営むための免許
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抵当証券の販売業を行うための登録
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