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保育事業病児保育事業届出

保育事業で事業を行うために必要な病児保育事業届出について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

ふつう

難易度

0〜30,000円

費用

30〜90日

取得期間

なし

更新周期

病児保育事業届出とは

病気の子どもを一時的に保育する病児保育事業の届出。病児対応型・病後児対応型・体調不良児対応型がある。

管轄: 厚生労働省根拠法令: 児童福祉法第6条の3第13項

保育事業での病児保育事業届出の申請手順

1

市区町村への事前相談

2

医療機関等との連携体制構築

3

施設整備

4

届出書類の提出

5

受理通知の受領

必要書類チェックリスト

  • 届出書

    病児保育事業の届出書本体

  • 施設の図面・設備一覧

    隔離室・安静室等を含む平面図

  • 医療機関との連携協定書

    嘱託医・協力医療機関との連携を証する書類

  • 看護師資格証明書

    配置する看護師の資格証明書

よくある質問

Q. 病児保育と病後児保育の違いは何ですか?

病児保育は回復期に至っていない病気の子どもを預かるもの、病後児保育は病気の回復期にある子どもを預かるものです。

Q. 病児保育事業届出とは何ですか?

病気の子どもを一時的に保育する事業で、児童福祉法に基づき市区町村に届け出ます。病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型の3類型があります。

Q. 病児保育事業には看護師の配置は必要ですか?

はい、病児対応型では看護師等の配置が必要です。また、嘱託医の確保も求められます。

Q. 届出にかかる費用と必要な体制は?

届出自体は無料ですが、看護師の配置や医療機関との連携体制が必要です。施設整備費は500万〜2,000万円程度です。市区町村の補助金を活用できる場合があります。

Q. 病児保育事業で特に注意すべき点は?

看護師等の医療従事者の配置が必須です。協力医療機関との連携協定、感染症対策(隔離スペースの確保)、緊急時対応マニュアルの策定が求められます。利用児童の症状急変時の対応体制が最重要です。

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