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保育事業に必要な許認可

保育所の運営や、認可外保育施設の運営を行う業種です。

保育事業の許認可の全体像

保育事業は「どの形態で運営するか」で必要な許認可が根本的に変わります。大きく分けて、児童福祉法に基づく認可施設(認可保育所、認定こども園、地域型保育事業)と、自治体への届出で運営する認可外保育施設の二系統があります。認可は補助金(運営費・施設整備費)の対象になる代わりに設置基準・選考が厳しく、認可外は参入しやすい代わりに公費負担が限定されます。

定員19人以下の小さな施設を考えているなら、保育所認可ではなく地域型保育事業認可の枠組み、つまり小規模保育事業A型・B型・C型認可、家庭的保育事業認可、事業所内保育事業認可、居宅訪問型保育のいずれかになります。A型は保育士全員配置、B型は半数以上、C型(家庭的保育)は家庭的保育者研修実施機関指定の研修修了者という違いがあり、人員要件と補助単価が変わります。乳児院認可、助産施設認可、児童発達支援センター認可、夜間保育所認可などは対象児童・機能が特殊な児童福祉施設で、地域の整備計画に位置づけられて初めて申請可能です。

取得すべき順序

おおまかな依存関係は次の通りです。

  • まず法人設立登記。認可保育所・幼保連携型認定こども園認可を狙うなら社会福祉法人または学校法人が原則で、資産要件と所轄庁の認可手続きに数か月かかります。株式会社・NPOで参入できるのは小規模保育・事業所内保育・認可外が中心です。
  • 次に、運営形態に応じた第二種社会福祉事業届出。認可外や一部の保育事業はこの届出が前提になります。
  • 物件確保と並行して、施設・設備が認可基準(面積、採光、調理室、避難経路)を満たすか自治体と事前協議。ここが事実上の最大の関門で、自治体・所管庁により基準解釈が異なります。
  • 建物が固まったら消防系。防火管理者の選任と消防計画作成届出、必要に応じて消防用設備の設置を消防署と詰めます。
  • 最後に本申請(認可申請または認可外保育施設届出)。認可外は開設後1か月以内の届出義務があります。

病児保育事業届出、一時預かり事業届出、ベビーシッター派遣事業届出は本体事業に付随して追加する届出で、子ども家庭庁認証事業者登録は認証ベビーシッター割引券制度を使う場合に行います。給食を自園調理する場合は栄養士免許保有者の配置が補助加算や基準上求められる場面があります。

費用の目安とスケジュール

  • 法人設立: 株式会社で実費約25万円前後。社会福祉法人は登録免許税は不要ですが基本財産の確保が必要です。
  • 施設整備: 内装・設備で数百万〜数千万円。認可・認定こども園は整備費補助の対象になり得ます。
  • ランニング: 認可は公定価格で運営費が入る一方、人員配置基準を割ると減算されます。

準備期間は認可外で3〜6か月、認可保育所・幼保連携型認定こども園で1年以上を見ておくのが現実的です。

よくあるつまずき

  • 認可は「基準を満たせば下りる」ものではなく、自治体の保育需要・整備計画に合致しないと公募で採択されない点を見落とす。
  • 消防同意や用途変更の建築確認に時間がかかり、開園日が後ろ倒しになる。
  • 認可外保育施設届出を失念し、無届け運営として指導対象になる。
  • 保育士の確保が認可要件に直結するため、施設が完成しても人員未充足で開園できない。

形態選定の段階で所管庁(市区町村・都道府県・子ども家庭庁)に事前相談し、補助の有無と基準を確定させてから物件を押さえるのが安全です。

30

必須の許認可

67,000〜1,160,000円

費用の目安(合計)

1

条件付きの許認可

必須の許認可

むずかしい

保育所(認可保育園)を設置するための認可。厳格な人員・設備基準を満たす必要があります。

管轄: 都道府県 / 市区町村費用: 無料期間: 90〜180日

認可保育所の場合

むずかしい

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

管轄: 都道府県 / 市区町村費用: 無料期間: 30〜90日更新: 6年ごと

保育所等を訪問して障害児の支援を行うための事業所指定。訪問支援員の配置が必要。

管轄: 都道府県費用: 0〜20,000円期間: 30〜60日更新: 6年ごと

定員6〜19人の小規模保育事業のうち、保育従事者全員が保育士資格を持つA型の認可申請。市区町村が認可権者となる。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜50,000円期間: 90〜180日

定員6〜19人の小規模保育事業のうち、保育従事者の2分の1以上が保育士資格を持つB型の認可申請。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜50,000円期間: 90〜180日

定員6〜10人の小規模保育事業C型(家庭的保育に近い形態)の認可申請。家庭的保育者による保育を行う。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜30,000円期間: 90〜180日

保育者の居宅等で定員5人以下の乳幼児を保育する家庭的保育事業の認可。市区町村が認可権者。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜20,000円期間: 60〜120日

家庭的保育者(保育ママ)になるための研修を実施する機関の指定を受ける手続き。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜30,000円期間: 60〜120日

既存の幼稚園が保育機能を付加して認定こども園の認定を受ける手続き。幼稚園の設置認可は別途必要。

管轄: 内閣府費用: 0〜80,000円期間: 90〜180日

幼稚園・保育所いずれの認可も持たない施設が認定こども園の認定を受ける手続き。都道府県の条例に基づく。

管轄: 内閣府費用: 0〜80,000円期間: 90〜180日

こども家庭庁が推進する子育て支援事業の認証事業者登録。ベビーシッター派遣等が対象。

管轄: こども家庭庁費用: 0〜30,000円期間: 30〜60日

認可外の居宅訪問型保育事業(ベビーシッター派遣)の届出。都道府県知事への届出が必要。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜10,000円期間: 14〜30日

認可を受けていない保育施設(認可外保育施設)の設置届出。都道府県知事への届出と指導監督基準の遵守が必要。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜20,000円期間: 14〜30日
むずかしい

経済的理由で入院助産を受けることが困難な妊産婦を入所させる助産施設の認可。

管轄: 都道府県費用: 0〜30,000円期間: 30〜60日

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

管轄: 法務局費用: 60,000〜242,000円期間: 7〜14日
むずかしい

幼保連携型等の認定こども園の認定

管轄: 都道府県費用: 無料期間: 60〜180日

地域の障害児支援の中核拠点となる児童発達支援センターの認可。通所支援に加え相談支援等も行う。

管轄: 都道府県費用: 0〜50,000円期間: 60〜120日
かんたん

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

管轄: 消防署費用: 7,000〜8,000円期間: 1〜2日

里親のリクルート・研修・支援等を包括的に行うフォスタリング機関としての届出。

管轄: 都道府県費用: 無料期間: 30〜60日

通所・訪問系の第二種社会福祉事業を経営するための届出。届出により開始できる。

管轄: 都道府県費用: 無料期間: 1〜14日

一定規模以上の防火対象物の管理権原者が防火管理者を選任し消防計画を作成して届け出る手続き。自衛消防組織・避難訓練等の計画を含む。

管轄: 消防署費用: 無料期間: 1〜7日

小規模保育・家庭的保育等の地域型保育事業の認可

管轄: 市区町村費用: 無料期間: 60〜120日
むずかしい

乳児を入院させて養育する乳児院の認可。都道府県知事が認可権者。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜100,000円期間: 120〜240日

事業所の従業員の子どもおよび地域の子どもを保育する事業所内保育事業の認可申請。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜50,000円期間: 90〜180日

病気の子どもを一時的に保育する病児保育事業の届出。病児対応型・病後児対応型・体調不良児対応型がある。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜30,000円期間: 30〜90日
むずかしい

午前11時頃から午後10時頃までの保育を行う夜間保育所の認可申請。通常の保育所基準に加え夜間保育特有の基準を満たす必要がある。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜50,000円期間: 90〜180日

既存の保育所が教育機能を付加して認定こども園の認定を受ける手続き。

管轄: 内閣府費用: 0〜80,000円期間: 90〜180日

教育と保育を一体的に提供する幼保連携型認定こども園の認可。都道府県知事(指定都市・中核市長)が認可権者。

管轄: 内閣府費用: 0〜100,000円期間: 120〜240日

一時的に乳幼児を預かる事業の届出

管轄: 市区町村費用: 無料期間: 1〜14日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

条件: 栄養士を配置する場合

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