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決済サービスフィンテック資金移動業登録

決済サービスで事業を行うために必要なフィンテック資金移動業登録について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

非常に難しい

難易度

1,000,000〜5,000,000円

費用

60〜180日

取得期間

なし

更新周期

決済サービスでの注意事項

フィンテック資金移動業の登録

フィンテック資金移動業登録とは

フィンテックサービスとして資金移動業を営むための登録。送金アプリやデジタルウォレットサービスが対象。

管轄: 金融庁根拠法令: 資金決済に関する法律

決済サービスでのフィンテック資金移動業登録の申請手順

1

関東財務局への事前相談

2

内部管理体制・AML/CFT体制の整備

3

資金移動業登録申請書の提出

4

財務局による審査

5

登録の完了・公示

必要書類チェックリスト

  • 登録申請書

    資金移動業の登録申請書。

  • 事業計画書

    資金移動サービスの事業計画書。

  • AML/CFT体制説明書

    マネーロンダリング対策体制を記載した書類。

  • 財務諸表

    直近3期分の財務諸表。

  • 内部管理体制規程

    内部管理・コンプライアンス体制の規程。

よくある質問

Q. 資金移動業の種類は?

第一種(上限なし)、第二種(100万円以下)、第三種(5万円以下)の3種類があります。

Q. フィンテック資金移動業登録とは?

資金決済に関する法律に基づき、銀行以外の事業者が為替取引(送金・決済サービス)を行うための登録です。金融庁(関東財務局等)への登録が必要です。

Q. 登録に必要な最低資本金は?

第二種の場合1,000万円以上の純資産が必要です。種別により異なります。

Q. 登録にかかる費用と期間は?

登録免許税は15万円です。資本金要件は第二種資金移動業で1,000万円以上です。登録までに6ヶ月〜1年以上かかります。システム監査、内部統制体制の整備に数千万円の投資が必要です。

Q. 海外送金サービスも対象ですか?

はい、海外送金を含む資金移動サービスは全て登録の対象です。

Q. 資金移動業で注意すべき点は?

利用者資金の保全措置(供託等)が義務です。マネーロンダリング対策(AML/CFT)体制の構築、取引モニタリングシステムの導入が必要です。金融庁の検査・監督を受けるため、コンプライアンス体制の整備が不可欠です。

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