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フィンテック資金移動業登録

管轄: 金融庁 / 根拠法令: 資金決済に関する法律

非常に難しい費用・難易度ともに高い許認可です。専門家のサポートを強く推奨します

フィンテックサービスとして資金移動業を営むための登録。送金アプリやデジタルウォレットサービスが対象。

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フィンテック資金移動業登録は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

1,000,000〜5,000,000円

申請費用

60〜180日

取得期間

なし

更新周期

申請費用が高額なため、事業計画に組み込んだ上で余裕を持った資金準備をおすすめします。

フィンテック資金移動業登録:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用1,000,000円〜5,000,000円(申請実費のみ)1,198,000円〜5,198,000円
所要時間60〜180日(自分の時間)最短42日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1関東財務局への事前相談
  2. 2内部管理体制・AML/CFT体制の整備
  3. 3資金移動業登録申請書の提出
  4. 4財務局による審査
  5. 5登録の完了・公示
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)1,000,000円〜5,000,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料198,000円(税込)
合計目安1,198,000円〜5,198,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

フィンテック資金移動業登録の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。

次にやるべきこと

必要書類

登録申請書

資金移動業の登録申請書。

事業計画書

資金移動サービスの事業計画書。

AML/CFT体制説明書

マネーロンダリング対策体制を記載した書類。

財務諸表

直近3期分の財務諸表。

内部管理体制規程

内部管理・コンプライアンス体制の規程。

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

フィンテック資金移動業登録と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

銀行業免許

銀行業を営むための免許。内閣総理大臣の免許が必要

信用金庫設立認可

信用金庫を設立するための認可

信用組合設立認可

信用協同組合を設立するための認可

労働金庫設立認可

労働金庫を設立するための認可

詳しく知る

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