管工事業(配管)の道路工事施行承認
管工事業(配管)で事業を行うために必要な道路工事施行承認について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
道路工事施行承認とは
管工事業(配管)での道路工事施行承認の申請手順
1
道路管理者に事前相談
2
工事施行承認申請
3
審査
4
承認・工事着手
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
管工事業(配管)で他に必要な許認可
管工事業(配管)の建設業許可
500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。
管工事業(配管)の管工事業許可
管工事(配管・空調等)を行うための許可
管工事業(配管)の浄化槽設置届出
浄化槽を新たに設置または構造・規模の変更を行う場合の届出。工事着手の21日前までに都道府県知事(保健所設置市は市長)に届け出る。
管工事業(配管)の浄化槽保守点検業者登録
浄化槽の保守点検を業として行うための登録。浄化槽管理士を配置し、都道府県知事に登録する必要がある。浄化槽の適正な維持管理を担う。
管工事業(配管)のガス可とう管接続工事監督者資格
都市ガスの内管工事(可とう管の接続工事)を行うための資格。ガス事業者が認定する講習を受講し、監督者資格を取得する。
管工事業(配管)の公共下水道使用開始届
公共下水道の供用開始後に汚水を排除するための排水設備を設置した場合の届出。処理区域内では遅滞なく下水道に接続する義務がある。
管工事業(配管)の建設業許可(水道施設工事)
水道施設工事を施工するための建設業許可。上水道・工業用水道等の取水・浄水・配水施設の築造・設置工事を請け負う場合に必要。
管工事業(配管)の建設業許可(管工事)
管工事を施工するための建設業許可。冷暖房・給排水・衛生設備等の配管工事を請け負う場合に必要。空調設備やガス配管工事も含まれる。