道路工事施行承認
管轄: 道路管理者 / 根拠法令: 道路法第24条
道路に関する工事(歩道の切り下げ、排水施設の設置等)を道路管理者以外の者が行う場合の承認。道路管理者の承認を受けて自費で施工する。
道路工事施行承認は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、道路管理者での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
道路工事施行承認とは
道路工事施行承認は、道路管理者以外の人が道路に関する工事を行うときに、あらかじめ道路管理者の承認を受ける手続きです。道路法第24条が根拠となるため、実務では「24条申請」「承認工事」「自費工事」とも呼ばれます。承認を受けた者が、自らの費用負担で施工する点が特徴です。
対象となるのは、たとえば次のような工事です。
- 車両を出入りさせるための歩道切り下げ(縁石・歩道のすりつけ)
- 店舗・駐車場・車庫前の乗り入れ部の新設や改修
- 自費による排水施設・側溝・街渠の設置や付け替え
宅地分譲、店舗開業、工場の車両動線確保など、敷地と道路の接続部を物理的に変える場面で必要になります。
承認の主な要件
承認の可否は、計画した工事が道路構造令や各道路管理者の基準・舗装復旧基準に適合しているかで判断されます。具体的には次の点が見られます。
- 道路の構造・強度・排水機能を損なわない設計であること
- 歩行者・車両の交通安全に支障がないこと(切り下げ幅、すりつけ勾配など)
- 既設の埋設物(上下水道・ガス・電線共同溝等)や他の占用物件と支障しないこと
- 施工中の安全管理・交通保安が確保されること
申請の流れ
1. 道路管理者の窓口で事前協議。現地状況や基準を確認する 2. 設計図書(平面図・断面図・構造図)と施工計画書を作成する 3. 承認申請書を提出し、審査を受ける 4. 承認後に着工し、完了後は完了届・完了検査を受ける
道路管理者は道路の種類で異なります。国道は国(国道事務所)、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村です。まず対象道路の管理者を特定することが出発点になります。
費用について
道路法第24条の承認そのものに手数料は規定されておらず、申請費用は原則無料です。ただし無料なのは「承認」だけで、設計費、工事費、舗装復旧費、保安対策費はすべて申請者の自己負担です。管理者によっては工事保証金や原状回復の担保を求める場合もあるため、総額は事前協議で見積もる必要があります。
よくある差し戻し・不承認の理由
- すりつけ勾配・切り下げ幅などが基準に適合していない
- 埋設物や交通安全への影響の検討が不足している
- 施工方法や舗装復旧の仕様が管理者基準を満たさない
- 必要な添付図書(構造計算・断面図)の不備
関連する許認可
承認工事は他の許可と併せて必要になることが多い点に注意してください。道路に物件を継続設置する場合は道路占用許可(道路法第32条)、施工時に道路を使用する場合は所轄警察署への道路使用許可(道路交通法第77条)が別途必要です。どれが必要かは工事内容により異なるため、事前協議の段階で道路管理者・警察と並行して確認しておくと、着工までの手戻りを防げます。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1道路管理者に事前相談
- 2工事施行承認申請
- 3審査
- 4承認・工事着手
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
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