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管工事業(配管)に必要な許認可

給排水・ガス配管工事

管工事業の開業で押さえる許認可の全体像

管工事業の特徴は、「建設業許可」という1枚の許可だけでは仕事が回らない点にあります。給水・排水・ガス・浄化槽のどこを扱うかによって、自治体や水道事業者ごとに別個の「指定」「登録」を取る必要があり、ここを見落とすと請けたい工事が受注できません。

請負金額500万円未満の軽微な管工事だけなら建設業許可は不要で、個人事業の開業届(または法人設立登記)だけで開業できます。ただし元請やハウスメーカーとの取引では許可の有無で取引可否が決まることが多く、実務上は早期取得が前提になります。

取得すべき順序(依存関係)

1. 事業形態を決め、個人事業の開業届、または法人設立登記を行う。 2. 500万円以上の工事を狙うなら建設業許可(管工事)を取得する。専任技術者として管工事施工管理技士などの資格者または実務経験者が必要なため、人の確保が許可申請の前提になります。 3. 給水管工事を行うなら、工事を行う市町村の水道事業者ごとに指定給水装置工事事業者指定を受ける。給水装置工事主任技術者の選任が必須で、自治体をまたぐ場合はその数だけ指定申請が要ります。 4. 下水道接続の排水設備工事を行うなら、各自治体下水道部局に排水設備指定工事店として登録する。あわせて公共下水道使用開始届の運用も確認しておきます。 5. 浄化槽を扱うなら浄化槽工事業者登録(都道府県)を行い、設置時には浄化槽設置届出を提出。維持管理まで請けるなら浄化槽保守点検業者登録も検討します。 6. 公共工事の入札に参加するなら、最後に経営事項審査(経審)を受ける。

ガス配管を扱う場合はガス可とう管接続工事監督者資格、道路を掘削する工事では道路工事施行承認、地下ピットやマンホール内作業では酸素欠乏危険作業主任者の選任が、それぞれ工事の現場ごとに必要になります。

費用の目安と内訳

  • 建設業許可(管工事・知事許可・新規): 法定手数料9万円。行政書士に依頼する場合は報酬10〜15万円程度。
  • 法人設立登記: 株式会社で登録免許税15万円+実費。個人開業届は無料。
  • 指定給水装置工事事業者指定: 1自治体あたり手数料数千円〜1万円台。複数自治体ぶん積み上がる点に注意。
  • 排水設備指定工事店登録・浄化槽工事業者登録: 自治体・都道府県により数千円〜1万円台。

金額は所管庁により異なるため、必ず申請先の窓口で確認してください。

見落としやすい届出とつまずき

最も多いつまずきが、建設業許可を取れば給水・排水工事もできると誤解するケースです。給水装置工事は水道事業者の指定、排水設備工事は下水道部局の指定が別途必要で、しかも営業エリアごとに取り直しになります。

また指定給水装置工事事業者には更新制度があり、更新を失念すると指定が失効します。主任技術者・施工管理技士といった資格者が退職すると要件を満たせなくなる点も、人員計画で見落とされがちです。

スケジュール感

資格者の確保ができている前提で、建設業許可は申請から取得まで1〜2か月、各自治体の指定・登録はそれぞれ2週間〜1か月程度を見込みます。営業したいエリアが複数にまたがるほど指定取得の総数が増え、開業準備は長期化します。受注予定の工事種別と対象エリアを先に固め、必要な指定を逆算して着手するのが現実的です。

12

必須の許認可

130,000〜628,000円

費用の目安(合計)

4

条件付きの許認可

必須の許認可

むずかしい

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

管轄: 国土交通省 / 都道府県費用: 90,000〜150,000円期間: 30〜90日更新: 5年ごと

500万円以上の工事を請け負う場合

管工事(配管・空調等)を行うための許可

管轄: 国土交通省/都道府県費用: 0〜90,000円期間: 30〜45日更新: 5年ごと

浄化槽を新たに設置または構造・規模の変更を行う場合の届出。工事着手の21日前までに都道府県知事(保健所設置市は市長)に届け出る。

管轄: 市町村費用: 無料期間: 1〜21日

浄化槽の保守点検を業として行うための登録。浄化槽管理士を配置し、都道府県知事に登録する必要がある。浄化槽の適正な維持管理を担う。

管轄: 都道府県費用: 15,000〜33,000円期間: 14〜30日更新: 5年ごと

都市ガスの内管工事(可とう管の接続工事)を行うための資格。ガス事業者が認定する講習を受講し、監督者資格を取得する。

管轄: 経済産業省費用: 5,000〜10,000円期間: 1〜3日更新: 3年ごと

公共下水道の供用開始後に汚水を排除するための排水設備を設置した場合の届出。処理区域内では遅滞なく下水道に接続する義務がある。

管轄: 市町村費用: 無料期間: 1〜7日

水道施設工事を施工するための建設業許可。上水道・工業用水道等の取水・浄水・配水施設の築造・設置工事を請け負う場合に必要。

管轄: 国土交通省費用: 0〜150,000円期間: 30〜90日更新: 5年ごと

管工事を施工するための建設業許可。冷暖房・給排水・衛生設備等の配管工事を請け負う場合に必要。空調設備やガス配管工事も含まれる。

管轄: 国土交通省費用: 0〜150,000円期間: 30〜90日更新: 5年ごと

道路に関する工事(歩道の切り下げ、排水施設の設置等)を道路管理者以外の者が行う場合の承認。道路管理者の承認を受けて自費で施工する。

管轄: 道路管理者費用: 無料期間: 14〜30日

給水装置の新設・改造・撤去等の工事を行う事業者の指定。水道事業者(市町村等)の指定を受ける必要がある。給水装置工事主任技術者の配置が必要。

管轄: 市町村費用: 10,000〜30,000円期間: 14〜30日更新: 5年ごと

酸素欠乏危険場所での作業の指揮監督を行うための資格

管轄: 厚生労働省費用: 10,000〜15,000円期間: 約3日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

条件: 下水道接続工事を行う場合

条件: 浄化槽工事を行う場合

条件: 公共工事を受注する場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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