ラーメン店の深夜酒類提供飲食店営業届出
ラーメン店で事業を行うために必要な深夜酒類提供飲食店営業届出について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
深夜酒類提供飲食店営業届出とは
ラーメン店での深夜酒類提供飲食店営業届出の申請手順
1
管轄の警察署に届出書を提出
2
届出書、店舗の平面図、メニュー等を準備
3
届出受理後、営業開始可能
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
ラーメン店で他に必要な許認可
ラーメン店の飲食店営業許可
飲食店を営業するために必要な許可。店舗の設備基準を満たす必要があります。
ラーメン店の防火管理者
一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。
ラーメン店の食品衛生責任者養成講習
食品営業施設に必要な食品衛生責任者の資格取得
ラーメン店の食品衛生責任者
飲食店や食品を取り扱う事業所に必ず1名配置が必要な資格。講習会を受講することで取得できます。
ラーメン店の消防計画作成届出
一定規模以上の防火対象物の管理権原者が防火管理者を選任し消防計画を作成して届け出る手続き。自衛消防組織・避難訓練等の計画を含む。
ラーメン店の防火対象物使用開始届
建築物を使用開始する前に消防署に届け出る手続き。防火対象物の用途・構成・収容人員・消防用設備等を届け出る。使用開始7日前までに届出。
ラーメン店の食品製造業許可
食品の製造・加工を業として行うための許可。製造する食品の種類によって許可の区分が異なります。
ラーメン店の個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。