深夜酒類提供飲食店営業届出
管轄: 警察署(公安委員会) / 根拠法令: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条
午前0時以降にお酒を提供する飲食店に必要な届出。届出制なので許可制より手続きは簡易です。
深夜酒類提供飲食店営業届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、警察庁での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
深夜0時以降に酒類を提供する飲食店のための届出
深夜酒類提供飲食店営業届出は、午前0時から日の出までの「深夜」の時間帯に、酒類の提供を主とする飲食店を営む場合に必要な手続きです。バー、スナック(接待を伴わないもの)、居酒屋、ダイニングバーなどが典型的な対象です。
重要なのは「酒類の提供が主目的」かどうかです。ラーメン店や定食屋のように深夜営業でも主食の提供がメインで酒類が従たる位置づけの店は、原則この届出の対象外です。逆に深夜0時前に閉店する店も対象外で、0時をまたいで酒を出す業態だけが該当します。
接待をするなら別の許可になる点に注意
この届出はあくまで「接待行為を行わない」ことが前提です。お客の隣に座って継続的に酌をする、特定客との会話に興じてもてなすといった接待を行う場合は、深夜届出ではなく風俗営業1号許可(社交飲食店)が必要となり、そもそも深夜帯の営業は原則できません。スナックでカウンター越しに接客する程度は接待に当たらないことが多いですが、判断が微妙な場合は管轄警察署の生活安全課に事前相談してください。
取得の要件
- 営業所の場所が、用途地域上で営業可能なエリアであること。住居専用地域など住居系の用途地域では原則営業できず、商業地域・近隣商業地域・準工業地域などに限られます
- 客室の見通しを妨げる設備(高さおおむね1メートルを超える仕切りなど)を設けないこと
- 客室内の照度を一定以上(おおむね10ルクス以上)に保てる構造であること
- 騒音・振動が規制基準内に収まること
申請の流れと費用
許可制ではなく届出制のため、警察署の審査・承認を待つ必要はありません。ただし営業を始める日の10日前までに、営業所の所在地を管轄する警察署へ届出書を提出する義務があります。
- 届出手数料は無料
- 自分で手続きする場合の実費は、平面図・求積図作成や登記事項証明書取得の費用程度
- 行政書士に依頼する場合は、図面作成を含めおおむね5万〜7万円が相場(事務所により異なる)
提出書類は、営業開始届出書、営業所の平面図および求積図、営業所周辺の略図、賃貸借契約書の写し、メニュー、法人の場合は登記事項証明書などです。
よくある差し戻し・指摘
- 用途地域の確認漏れ。住居系地域で物件を借りてしまい営業できないケース
- 図面の求積(床面積の計算根拠)が不正確、または現況と図面が一致しない
- 客室の仕切りや照明が構造要件を満たしていない
- 接待の有無の認識違いで、本来は1号許可が必要なケース
変更・関連手続き
飲食店である以上、前提として保健所の飲食店営業許可が別途必要です。深夜届出だけでは営業できない点に注意してください。
届出後に営業所の構造・設備、営業者の氏名・住所、法人の役員などに変更が生じた場合は、変更内容に応じて変更届の提出が必要です。店舗を移転する場合は、新たな管轄警察署へ改めて届出を行います。更新の概念はなく、一度届け出れば営業を続ける限り有効ですが、記載事項に変更があった際の届出を怠らないことが実務上のポイントです。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1管轄の警察署に届出書を提出
- 2届出書、店舗の平面図、メニュー等を準備
- 3届出受理後、営業開始可能
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
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