相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

深夜酒類提供飲食店営業届出

管轄: 警察署(公安委員会) / 根拠法令: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

午前0時以降にお酒を提供する飲食店に必要な届出。届出制なので許可制より手続きは簡易です。

シェア:

深夜酒類提供飲食店営業届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、警察庁での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

深夜0時以降に酒類を提供する飲食店のための届出

深夜酒類提供飲食店営業届出は、午前0時から日の出までの「深夜」の時間帯に、酒類の提供を主とする飲食店を営む場合に必要な手続きです。バー、スナック(接待を伴わないもの)、居酒屋、ダイニングバーなどが典型的な対象です。

重要なのは「酒類の提供が主目的」かどうかです。ラーメン店や定食屋のように深夜営業でも主食の提供がメインで酒類が従たる位置づけの店は、原則この届出の対象外です。逆に深夜0時前に閉店する店も対象外で、0時をまたいで酒を出す業態だけが該当します。

接待をするなら別の許可になる点に注意

この届出はあくまで「接待行為を行わない」ことが前提です。お客の隣に座って継続的に酌をする、特定客との会話に興じてもてなすといった接待を行う場合は、深夜届出ではなく風俗営業1号許可(社交飲食店)が必要となり、そもそも深夜帯の営業は原則できません。スナックでカウンター越しに接客する程度は接待に当たらないことが多いですが、判断が微妙な場合は管轄警察署の生活安全課に事前相談してください。

取得の要件

  • 営業所の場所が、用途地域上で営業可能なエリアであること。住居専用地域など住居系の用途地域では原則営業できず、商業地域・近隣商業地域・準工業地域などに限られます
  • 客室の見通しを妨げる設備(高さおおむね1メートルを超える仕切りなど)を設けないこと
  • 客室内の照度を一定以上(おおむね10ルクス以上)に保てる構造であること
  • 騒音・振動が規制基準内に収まること

申請の流れと費用

許可制ではなく届出制のため、警察署の審査・承認を待つ必要はありません。ただし営業を始める日の10日前までに、営業所の所在地を管轄する警察署へ届出書を提出する義務があります。

  • 届出手数料は無料
  • 自分で手続きする場合の実費は、平面図・求積図作成や登記事項証明書取得の費用程度
  • 行政書士に依頼する場合は、図面作成を含めおおむね5万〜7万円が相場(事務所により異なる)

提出書類は、営業開始届出書、営業所の平面図および求積図、営業所周辺の略図、賃貸借契約書の写し、メニュー、法人の場合は登記事項証明書などです。

よくある差し戻し・指摘

  • 用途地域の確認漏れ。住居系地域で物件を借りてしまい営業できないケース
  • 図面の求積(床面積の計算根拠)が不正確、または現況と図面が一致しない
  • 客室の仕切りや照明が構造要件を満たしていない
  • 接待の有無の認識違いで、本来は1号許可が必要なケース

変更・関連手続き

飲食店である以上、前提として保健所の飲食店営業許可が別途必要です。深夜届出だけでは営業できない点に注意してください。

届出後に営業所の構造・設備、営業者の氏名・住所、法人の役員などに変更が生じた場合は、変更内容に応じて変更届の提出が必要です。店舗を移転する場合は、新たな管轄警察署へ改めて届出を行います。更新の概念はなく、一度届け出れば営業を続ける限り有効ですが、記載事項に変更があった際の届出を怠らないことが実務上のポイントです。

無料

申請費用

10〜14日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

深夜酒類提供飲食店営業届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間10〜14日(自分の時間)最短7日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1管轄の警察署に届出書を提出
  2. 2届出書、店舗の平面図、メニュー等を準備
  3. 3届出受理後、営業開始可能
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安29,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

深夜酒類提供飲食店営業届出の取得でお困りですか?

無料で相談する →

取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • 警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

次にやるべきこと

必要書類

営業施設の構造設備の概要

調理場・客席等の構造設備を記載した書面

酒類の販売管理体制

酒類販売管理者の選任・研修体制を記載した書面

📎

仕入先一覧表(任意)

食品の主な仕入先を記載した一覧表

📎

食品表示ラベルの見本(任意)

製造・販売する食品の表示ラベルの見本

📎

食品衛生監視票の写し(任意)

過去の監視指導結果の写し

よくある質問

この許認可が必要な業種

ほか8業種でも深夜酒類提供飲食店営業届出が必要です。業種一覧から探す →

関連する許認可

深夜酒類提供飲食店営業届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

食品衛生責任者

飲食店や食品を取り扱う事業所に必ず1名配置が必要な資格。講習会を受講することで取得できます。

飲食店営業許可

飲食店を営業するために必要な許可。店舗の設備基準を満たす必要があります。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

防火対象物使用開始届

建築物を使用開始する前に消防署に届け出る手続き。防火対象物の用途・構成・収容人員・消防用設備等を届け出る。使用開始7日前までに届出。

詳しく知る

地域別の注意事項

📅 この許認可の更新期限を管理する

カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト

無料で始める

深夜酒類提供飲食店営業届出の取得をプロに任せませんか?

書類準備から申請まで、経験豊富な行政書士が一括代行します。

  • 行政書士が対応
  • 初回相談無料
  • 最短即日回答
無料で相談する →
無料で相談する