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米農家農地中間管理事業利用権設定

米農家で事業を行うために必要な農地中間管理事業利用権設定について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

かんたん

難易度

無料

費用

14〜30日

取得期間

なし

更新周期

農地中間管理事業利用権設定とは

農地中間管理機構を通じて農地の貸し借りを行うための手続き。担い手への農地集積を促進。

管轄: 農林水産省根拠法令: 農地中間管理事業の推進に関する法律

米農家での農地中間管理事業利用権設定の申請手順

1

貸付希望の届出

2

農地中間管理機構への申込

3

マッチング

4

利用権設定の公告

5

利用権の設定

必要書類チェックリスト

  • 貸付希望申出書

    農地の貸付を希望する申出書

  • 農地の情報

    対象農地の所在・面積等の情報

  • 利用条件書任意

    農地の利用条件を記載した書類

よくある質問

Q. 農地中間管理機構を通じた農地の借り賃はどのくらいですか?

地域の農地の賃借料水準に基づいて設定されます。農業委員会が公表する賃借料情報を参考にしてください。

Q. 農地中間管理機構を利用するメリットは?

農地の出し手と受け手のマッチングを機構が行うため、個人間の交渉が不要です。また、利用権の設定手続きが簡素化されます。

Q. 農地中間管理事業利用権設定の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

届出書類の記載内容に不備がないよう、事前に農林水産省や管轄窓口に確認することをお勧めします。届出後も法令改正に注意し、変更があれば速やかに届出内容を更新してください。関連する他の届出・許可が必要な場合もあるため、事前に全体像を把握しておくことが重要です。

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