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農地中間管理事業利用権設定

管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 農地中間管理事業の推進に関する法律

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

農地中間管理機構を通じて農地の貸し借りを行うための手続き。担い手への農地集積を促進。

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農地中間管理事業利用権設定は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、農水省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

農地中間管理事業利用権設定とは

農地中間管理機構(通称「農地バンク」)を介して農地の貸し借りを行うための手続きです。農地の所有者(出し手)が機構に農地を貸し付け、機構が担い手(受け手)に転貸する仕組みで、利用権(賃借権または使用貸借権)の設定を伴います。各都道府県に1つ設置された農地バンクが当事者間に入るため、出し手と受け手が直接契約を結ぶのではなく、機構が一括して権利調整を担う点が特徴です。

通常、農地の貸借には農地法第3条の許可が必要ですが、本事業を通じた利用権設定はこの許可が不要になります。代わりに「農用地利用集積等促進計画」(旧・農用地利用配分計画)を機構が作成し、都道府県知事の認可・公告によって利用権が発生します。

対象となる人・農地

  • 出し手: 自作をやめたい、規模を縮小したい農地所有者。相続で取得したが耕作できない人も含む
  • 受け手: 認定農業者、認定新規就農者、農業法人、集落営農組織など、地域の担い手として農地を集約したい事業者
  • 対象農地: 原則として農業振興地域内の農用地。市街化区域内農地など対象外となる場合がある

申請の流れ

  • 出し手は機構へ貸付けを申し出る(市町村・農業委員会窓口経由が一般的)
  • 受け手は機構の「借受希望者」公募に応募・登録しておく
  • 機構が地域の話し合い(地域計画・人・農地プラン)を踏まえてマッチング
  • 機構が促進計画を作成し、都道府県知事が認可・公告
  • 公告日に利用権(賃貸借)が発生し、賃料は機構を通じて授受

費用

  • 手続き自体の手数料は無料。機構が事務を担うため申請者の費用負担は原則生じない
  • 賃料水準は地域・農地条件により異なり、当事者の合意と機構の調整で決まる
  • 出し手・地域に対する協力金(機構集積協力金)が交付される場合があるが、年度・予算により制度内容が変わるため市町村に確認が必要

つまずきやすい点

  • 受け手が決まらないと利用権が設定されない。借受希望者がいない地域では成立に時間がかかる
  • 農用地区域外の農地や、現況が農地でない土地は対象外と判断されることがある
  • 地域計画(目標地図)に位置づけられているかが調整のカギになる
  • 既存の賃貸借(農地法3条契約)からの切り替えは、既存契約の整理が前提になる

関連手続き・注意点

設定期間の満了時は、自動更新ではなく再度の手続きや合意確認が必要です。期間途中での解約・条件変更も機構を介して行います。本事業と並行して、受け手側では認定農業者の認定、農業経営基盤強化準備金制度の活用などが検討対象になります。まずは農地の所在する市町村の農業委員会または農地バンクの相談窓口で、対象農地の区域区分と地域計画への位置づけを確認することが最初の一歩です。

無料

申請費用

14〜30日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

農地中間管理事業利用権設定:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間14〜30日(自分の時間)最短9日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1貸付希望の届出
  2. 2農地中間管理機構への申込
  3. 3マッチング
  4. 4利用権設定の公告
  5. 5利用権の設定
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安29,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • 農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

貸付希望申出書

農地の貸付を希望する申出書

農地の情報

対象農地の所在・面積等の情報

📎

利用条件書(任意)

農地の利用条件を記載した書類

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

農地中間管理事業利用権設定と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

農地転用許可

農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。農地の所有者自身が転用する場合(4条)と、所有権移転等を伴う転用(5条)がある。

農地転用許可(第4条)

自己所有の農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。都道府県知事または指定市町村長が許可権者となる。

農地転用許可(第5条)

農地を他者に売買・賃借して農地以外に転用する場合に必要な許可。権利移動と転用を同時に行う場合に適用される。

農地権利移動許可(第3条)

農地を売買・賃貸借する際に農業委員会の許可が必要。農地の効率的利用を確保するための制度。

詳しく知る

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