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米農家農地権利移動許可(第3条)

米農家で事業を行うために必要な農地権利移動許可(第3条)について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

ふつう

難易度

無料

費用

14〜30日

取得期間

なし

更新周期

米農家での注意事項

農地権利移動の場合

農地権利移動許可(第3条)とは

農地を売買・賃貸借する際に農業委員会の許可が必要。農地の効率的利用を確保するための制度。

管轄: 農林水産省根拠法令: 農地法第3条

米農家での農地権利移動許可(第3条)の申請手順

1

申請書の作成

2

営農計画書の作成

3

土地の登記事項証明書取得

4

農業委員会への申請

5

許可・不許可の通知

必要書類チェックリスト

  • 農地権利移動許可申請書

    農地法第3条に基づく権利移動許可申請書

  • 営農計画書

    取得後の農業経営計画を記載した書類

  • 土地の登記事項証明書

    対象農地の登記情報

よくある質問

Q. 農地法第3条の許可が不要な場合はありますか?

相続による取得、国・都道府県が取得する場合、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定の場合などは許可不要です。

Q. 農地権利移動許可(第3条)とはどのような許可ですか?

農地を農地のまま売買・賃借する際に必要な許可です。農地法第3条に基づき、農業委員会の許可を受けます。農地を農業目的で取得する場合に適用されます。

Q. 農地の売買価格に制限はありますか?

法律上の価格制限はありませんが、農業委員会が農地の適正な利用を判断する際に、投機目的と見なされる高額取引は許可されない場合があります。

Q. 許可を受けるための要件は何ですか?

取得者が農業に従事すること(年間150日以上が目安)、取得後の経営面積が下限面積以上であること、周辺農地の利用に支障がないことなどが要件です。法人の場合は農地所有適格法人の要件も必要です。

Q. 費用と処理期間はどのくらいですか?

申請手数料は無料〜数千円程度です。農業委員会の月1回の審議で判断されるため、締切から約1ヶ月程度で結果が出ます。行政書士に依頼する場合は5〜15万円程度の報酬がかかります。

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