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米農家種苗登録

米農家で事業を行うために必要な種苗登録について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

むずかしい

難易度

47,200円

費用

365〜1095日

取得期間

25年

更新周期

種苗登録とは

新品種を育成した場合に品種登録を受けるための申請。品種の特性や育成過程を審査される。

管轄: 農林水産省根拠法令: 種苗法第3条

米農家での種苗登録の申請手順

1

品種登録願の作成

2

特性表の記載

3

栽培試験の実施

4

農林水産大臣への出願

5

審査・現地調査

6

品種登録の公示

必要書類チェックリスト

  • 品種登録願

    新品種の登録を申請する書類

  • 特性表

    品種の特性を記載した書類

  • 栽培試験データ

    品種の栽培試験結果を記載した資料

  • 写真資料

    品種の特徴を示す写真

よくある質問

Q. 品種登録の審査にはどのくらいかかりますか?

出願から登録まで通常2〜3年程度かかります。栽培試験の結果等を踏まえて審査が行われます。

Q. 種苗登録とはどのような制度ですか?

新品種の植物を育成した者がその品種を登録し、育成者権(知的財産権)を得る制度です。種苗法に基づき農林水産省に出願します。登録により、無断増殖・販売を禁止できます。

Q. 品種登録の保護期間はどのくらいですか?

登録から25年間(樹木は30年間)保護されます。育成者権として品種の利用に関する排他的権利を持ちます。

Q. 登録にかかる費用と期間は?

出願料は47,200円、登録料は年間6,000円〜36,000円(品種による)です。出願から登録まで通常2〜4年かかります。栽培試験による区別性・均一性・安定性(DUS)審査があるためです。

Q. 海外で育成した品種も日本で登録できますか?

はい、海外育成品種でも日本での品種登録は可能です。ただし、日本国内での譲渡から4年(樹木は6年)以内に出願する必要があります。

Q. 種苗登録で注意すべきポイントは?

出願前に品種を譲渡・販売すると新規性を失う場合があります(国内は1年、海外は4年(木本は6年)の猶予期間あり)。また、登録品種の自家増殖にも育成者権者の許諾が必要になりました。権利期間は25年(木本は30年)です。

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