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種苗登録

管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 種苗法第3条

むずかしい費用・難易度ともに高い許認可です。専門家のサポートを強く推奨します

新品種を育成した場合に品種登録を受けるための申請。品種の特性や育成過程を審査される。

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種苗登録は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。なお、25年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

47,200円

申請費用

365〜1095日

取得期間

25年

更新周期

高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

種苗登録:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用47,200円(申請実費のみ)145,200円
所要時間365〜1095日(自分の時間)最短255日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1品種登録願の作成
  2. 2特性表の記載
  3. 3栽培試験の実施
  4. 4農林水産大臣への出願
  5. 5審査・現地調査
  6. 6品種登録の公示
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)47,200円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安145,200円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

種苗登録の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

品種登録願

新品種の登録を申請する書類

特性表

品種の特性を記載した書類

栽培試験データ

品種の栽培試験結果を記載した資料

写真資料

品種の特徴を示す写真

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

種苗登録と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

農地転用許可

農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。農地の所有者自身が転用する場合(4条)と、所有権移転等を伴う転用(5条)がある。

農地転用許可(第4条)

自己所有の農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。都道府県知事または指定市町村長が許可権者となる。

農地転用許可(第5条)

農地を他者に売買・賃借して農地以外に転用する場合に必要な許可。権利移動と転用を同時に行う場合に適用される。

農地権利移動許可(第3条)

農地を売買・賃貸借する際に農業委員会の許可が必要。農地の効率的利用を確保するための制度。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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