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専門学校看護師養成所指定(大学・短期大学)

専門学校で事業を行うために必要な看護師養成所指定(大学・短期大学)について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

むずかしい

難易度

0〜300,000円

費用

180〜365日

取得期間

なし

更新周期

看護師養成所指定(大学・短期大学)とは

大学・短期大学における看護師養成課程の指定申請。文部科学大臣が指定権者。

管轄: 文部科学省根拠法令: 保健師助産師看護師法第21条

専門学校での看護師養成所指定(大学・短期大学)の申請手順

1

文部科学省への事前相談

2

カリキュラム・教員体制の整備

3

施設・実習施設の確保

4

指定申請書類の提出

5

審査・指定決定

必要書類チェックリスト

  • 指定申請書

    看護師養成所(大学)の指定申請書

  • 教育課程表

    看護学教育カリキュラム

  • 教員名簿・学位証明書

    看護学教員の学位・臨床経験を証する書類

  • 実習施設一覧・実習協定書

    臨地実習施設との協定書

よくある質問

Q. 看護師養成所(大学)の教員に必要な要件は?

専任教員は看護師免許を持ち、大学で看護学を教授するにふさわしい学識と経験(原則修士以上)が求められます。

Q. 臨地実習施設との協定は何施設必要ですか?

領域別実習(成人・老年・小児・母性・精神・在宅等)をカバーする複数施設との協定が必要です。

Q. 看護師養成所指定(大学・短期大学)の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

審査基準が厳しく、事前準備に十分な時間と費用を確保してください。文部科学省への事前相談を必ず行い、必要な基準・要件を正確に把握することが重要です。専門の行政書士やコンサルタントへの依頼を強く推奨します。許可後も定期的な報告義務や更新手続きがあり、継続的なコンプライアンス体制の維持が求められます。

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