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看護師養成所指定(大学・短期大学)
看護師養成所指定(大学・短期大学)
管轄: 文部科学省 / 根拠法令: 保健師助産師看護師法第21条
むずかしい
大学・短期大学における看護師養成課程の指定申請。文部科学大臣が指定権者。
申請手順
1
文部科学省への事前相談
2
カリキュラム・教員体制の整備
3
施設・実習施設の確保
4
指定申請書類の提出
5
審査・指定決定
必要書類
よくある質問
看護師養成所(大学)の教員に必要な要件は?
臨地実習施設との協定は何施設必要ですか?
看護師養成所指定(大学・短期大学)の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?
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