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看護師養成所指定(大学・短期大学)

管轄: 文部科学省 / 根拠法令: 保健師助産師看護師法第21条

むずかしい費用・難易度ともに高い許認可です。専門家のサポートを強く推奨します

大学・短期大学における看護師養成課程の指定申請。文部科学大臣が指定権者。

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看護師養成所指定(大学・短期大学)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

[kyoninka] 看護師養成所指定(大学・短期大学)解説本文

この指定が意味すること

看護師養成所指定(大学・短期大学)は、大学・短期大学が設置する看護学課程を「看護師国家試験の受験資格を与える学校」として認めてもらう手続きです。保健師助産師看護師法第21条は、看護師国家試験の受験資格を、文部科学大臣の指定した学校、または都道府県知事の指定した養成所を卒業した者などに限定しています。つまりこの指定がなければ、どれだけ充実した看護教育を行っても、卒業生は国家試験を受けられません。

重要なのは、これが「学校の設置認可」とは別の手続きだという点です。大学・短期大学として学部・学科を新設する場合、まず学校教育法に基づく大学設置認可(大学設置・学校法人審議会の審査)が必要で、それと並行して看護師学校としての指定を受ける流れになります。設置認可と指定の両方が揃って初めて、看護師を養成する大学として成立します。

なお、大学・短期大学は文部科学大臣が指定権者ですが、専修学校・各種学校としての看護師養成所は都道府県知事の指定になります。同じ「看護師養成所」という言葉でも窓口が異なるため、まず自校がどちらに当たるかを確認してください。

満たすべき基準

指定基準は「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」に定められており、主な柱は次のとおりです。

  • 教育課程: 指定規則の別表で、教育内容ごとの単位数が定められています。基礎分野・専門基礎分野・専門分野の構成と、臨地実習を含む所定の単位数を満たすカリキュラムが必要です
  • 修業年限: 大学は4年、短期大学は3年が基本です
  • 教員: 看護師としての実務経験と教育に関する要件を満たす専任教員を、定められた数以上配置する必要があります。教員個人の履歴書・免許証の写しまで審査対象になります
  • 施設設備: 講義室、実習室(基礎看護学実習室など)、図書室、標本・模型等の教育用備品
  • 臨地実習施設: 実習先となる病院・訪問看護ステーション・保健所等との受入承諾。実習指導者の配置状況も含めて確認されます

実務上、最も準備に時間がかかるのは臨地実習施設の確保です。地域の中核病院は既存校の実習で枠が埋まっていることが多く、承諾書を揃えられずスケジュールが後ろ倒しになる例が目立ちます。構想段階で実習先候補と接触を始めてください。

申請の流れと費用

大学の学部・学科新設と一体で進むため、開設予定年度のおおむね2年前から動くのが一般的です。文部科学省への事前相談 → 大学設置認可の申請 → 指定申請(申請書、教育課程表、教員名簿と個人調書、校舎・実習室の図面、実習施設の承諾書等の添付)→ 書面審査・必要に応じた実地調査 → 指定、という順序になります。

申請手数料そのものは大学設置認可の審査に伴う手数料が中心で、指定申請の費用負担は限定的です。実際のコストは、教員の採用、実習室の設備一式、図書資料の整備、書類作成を支援するコンサルタント費用などが大半を占めます。手数料額や必要書類の細部は所管の窓口により異なるため、必ず文部科学省の担当課に事前確認してください。

つまずきやすい点と指定後の管理

差し戻しの典型は、専任教員の要件不足(実務経験年数や教育担当分野が基準に合わない)、臨地実習の単位数・実習施設の確保が計画どおり示せない、教育課程が指定規則の別表に対応していない、といったものです。教員は採用予定者の段階で要件適合を精査しておく必要があります。

指定を受けた後も、学生定員、教育課程、専任教員、実習施設などを変更する場合は届出や承認が求められます。特に教員の退職により基準を下回った状態は指定の前提を欠くため、欠員が生じた時点で速やかに補充と手続きを行ってください。保健師・助産師課程を併設する場合は、それぞれ別途の指定が必要です。

まずやるべきことは、文部科学省の担当課への事前相談と、指定規則別表に照らした教育課程案・教員配置案の作成、そして実習施設候補との協議開始です。

0〜300,000円

申請費用

180〜365日

取得期間

なし

更新周期

高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

看護師養成所指定(大学・短期大学):自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用0円〜300,000円(申請実費のみ)98,000円〜398,000円
所要時間180〜365日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1文部科学省への事前相談
  2. 2カリキュラム・教員体制の整備
  3. 3施設・実習施設の確保
  4. 4指定申請書類の提出
  5. 5審査・指定決定
この許認可の申請準備サポートを申し込む
申請実費(税金・手数料)0円〜300,000円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金98,000円(税込)
合計目安98,000円〜398,000円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

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取得のポイント

  • ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。

次にやるべきこと

必要書類

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指定申請書

看護師養成所(大学)の指定申請書

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教育課程表

看護学教育カリキュラム

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教員名簿・学位証明書

看護学教員の学位・臨床経験を証する書類

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実習施設一覧・実習協定書

臨地実習施設との協定書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

看護師養成所指定(大学・短期大学)と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

臨床検査技師養成所指定

臨床検査技師を養成する学校・養成所の指定。カリキュラムと教員配置基準への適合が必要。

看護師養成所指定

看護師を養成する学校・養成所の指定。教育課程と教員配置等の基準への適合が必要。

理学療法士・作業療法士養成所指定

理学療法士・作業療法士を養成する学校・養成所の指定。

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