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専門学校に必要な許認可

専門学校の運営

専門学校開業に必要な許認可の全体像

専門学校とは学校教育法上の「専修学校専門課程」を指し、開校には設置者の所在地を管轄する都道府県知事の認可(専門学校(専修学校専門課程)認可)が必要です。同じ専修学校でも、中学卒業者を対象とする課程は専修学校高等課程認可、入学資格を問わない課程は専修学校一般課程認可と区分が分かれるため、自校がどの課程に当たるかをまず確定させます。認可なしに「専門学校」「専修学校」を名乗ることはできません。

設置者は学校法人または準学校法人が原則で、新規に法人を立てる場合は学校法人設立認可(および法人設立登記)が前提になります。校地・校舎の自己所有要件や財産目録の提出が求められるため、法人設立と校舎確保は認可審査の根幹を成します。

医療・福祉系を開く場合の二重指定

看護・リハビリ・福祉系の養成課程を置く専門学校では、専修学校認可とは別に、所管省庁の養成施設指定を取らなければ卒業しても受験資格が得られません。たとえば看護師養成所指定(専門学校)、准看護師養成所指定、助産師養成所指定、保健師養成所指定、理学療法士養成所指定、作業療法士・理学療法士養成所指定、言語聴覚士養成所指定、介護福祉士養成施設指定、社会福祉士養成施設指定、精神保健福祉士養成施設指定、臨床検査技師養成所指定などが該当します。これらは厚生労働省・文部科学省への指定申請で、教員資格・実習施設・カリキュラム時間数が厳格に定められています。専修学校認可と指定申請は別ルートで進むため、両方のスケジュールを並走管理する必要があります。

給付制度・職業訓練の上乗せ指定

集客力を高めるなら、教育訓練給付制度指定講座指定を受けると受講者の自己負担が軽減されます。また認定職業訓練施設認定、技能検定実施機関指定、特定行為研修指定研修機関指定、介護福祉士実務者研修事業者指定、介護職員初任者研修事業者指定など、講座単位の指定を追加できます。これらは開校後でも申請可能なので、まずは本体認可を優先します。

取得すべき順序

1. 課程区分の確定と設置構想の策定 2. 校地・校舎の確保(自己所有が原則) 3. 学校法人設立認可・法人設立登記 4. 専門学校(専修学校専門課程)認可の申請 5. 医療・福祉系なら養成施設指定を並行申請 6. 校舎の防火管理者選任、消防計画作成届出 7. 開業届(個人・会社設置の場合は個人事業の開業届等)

法人設立と校舎確保が認可の前提条件になる依存関係を意識してください。

費用とスケジュールの目安

認可申請手数料自体は高額ではありませんが、校地・校舎、専任教員の人件費、設備整備に大きな初期投資がかかります。具体額は課程・規模・自治体により大きく異なるため、所管課への事前協議で確認するのが確実です。多くの都道府県では認可申請に開校希望年度の1年以上前からの事前相談・書類提出を求めるため、準備期間は最低でも1〜2年を見込みます。

見落としやすい届出とつまずき

消防分野は盲点になりがちです。一定規模の校舎には防火管理者の選任と消防計画作成届出が義務付けられ、認可とは別に消防署への手続きが必要です。また、医療系で専修学校認可だけ取って養成施設指定を後回しにすると、入学者を募集できても国家試験受験資格を付与できないという致命的な齟齬が起きます。校舎面積・教員数・実習先確保が認可基準を満たさず申請が差し戻されるケースも多いため、設置構想の段階で所管課・所管省庁の双方と事前協議を重ねることが、開校時期の遅延を防ぐ最大のポイントです。

28

必須の許認可

7,000〜3,118,000円

費用の目安(合計)

1

条件付きの許認可

必須の許認可

かんたん

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

管轄: 消防署費用: 7,000〜8,000円期間: 1〜2日

収容人員30名以上の場合

入学資格に特に制限のない一般課程を置く専修学校の認可申請。

管轄: 文部科学省費用: 0〜150,000円期間: 90〜180日

厚生労働大臣が指定する教育訓練給付の対象講座の指定申請。一般・特定一般・専門実践の3類型。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜50,000円期間: 90〜180日更新: 3年ごと

大学・短期大学における看護師養成課程の指定申請。文部科学大臣が指定権者。

管轄: 文部科学省費用: 0〜300,000円期間: 180〜365日

専門学校における看護師養成課程の指定申請。厚生労働大臣および都道府県知事が指定権者。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜200,000円期間: 120〜240日

准看護師を養成する養成所の指定申請。都道府県知事が指定権者。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜150,000円期間: 120〜240日
むずかしい

助産師を養成する養成所の指定申請。文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定権者。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜200,000円期間: 120〜240日
むずかしい

保健師を養成する養成所の指定申請。文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定権者。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜200,000円期間: 120〜240日

介護福祉士を養成する施設の指定申請。厚生労働大臣が指定権者。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜200,000円期間: 120〜240日

社会福祉士を養成する施設の指定申請。厚生労働大臣が指定権者。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜200,000円期間: 120〜240日

精神保健福祉士を養成する施設の指定申請。厚生労働大臣が指定権者。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜200,000円期間: 120〜240日

言語聴覚士を養成する養成所の指定申請。文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定権者。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜200,000円期間: 120〜240日

理学療法士を養成する養成所の指定申請。文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定権者。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜200,000円期間: 120〜240日

作業療法士を養成する養成所の指定申請。文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定権者。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜200,000円期間: 120〜240日
むずかしい

専修学校を設置するための認可

管轄: 都道府県費用: 無料期間: 90〜180日

中学校卒業者を対象とする高等課程を置く専修学校の認可申請。

管轄: 文部科学省費用: 0〜200,000円期間: 120〜240日

職業訓練を実施する施設の認定

管轄: 都道府県費用: 無料期間: 60〜120日

技能検定を実施する機関の指定

管轄: 厚生労働省費用: 無料期間: 60〜120日

看護師の特定行為研修を行う研修機関の指定。指導者の配置と研修カリキュラムの整備が必要。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜50,000円期間: 60〜120日
むずかしい

私立学校を設置するための学校法人の設立認可

管轄: 文部科学省費用: 無料期間: 180〜365日

介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)を実施するための事業者指定。研修カリキュラムと講師の基準がある。

管轄: 都道府県費用: 0〜30,000円期間: 30〜60日

一定規模以上の防火対象物の管理権原者が防火管理者を選任し消防計画を作成して届け出る手続き。自衛消防組織・避難訓練等の計画を含む。

管轄: 消防署費用: 無料期間: 1〜7日

臨床検査技師を養成する学校・養成所の指定。カリキュラムと教員配置基準への適合が必要。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜50,000円期間: 90〜180日

高等学校卒業者を対象とする専門課程を置く専修学校(専門学校)の認可申請。

管轄: 文部科学省費用: 0〜200,000円期間: 120〜240日
むずかしい

看護師を養成する学校・養成所の指定。教育課程と教員配置等の基準への適合が必要。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜50,000円期間: 90〜180日

理学療法士・作業療法士を養成する学校・養成所の指定。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜50,000円期間: 90〜180日

介護福祉士の受験資格に必要な実務者研修を実施するための事業者指定。

管轄: 都道府県費用: 0〜30,000円期間: 30〜60日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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