水処理・浄化事業の法人設立登記
水処理・浄化事業で事業を行うために必要な法人設立登記について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
法人設立登記とは
水処理・浄化事業での法人設立登記の申請手順
1
定款の作成
2
定款の認証(株式会社の場合、公証役場で)
3
資本金の払込み
4
設立登記申請書を法務局に提出
5
登記完了(約1〜2週間)
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
水処理・浄化事業で他に必要な許認可
水処理・浄化事業の産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物の収集・運搬を業として行うための許可。
水処理・浄化事業の水質汚濁防止法特定施設届出
特定施設を設置する際に必要な届出
水処理・浄化事業の建設業許可(さく井工事)
さく井工事を施工するための建設業許可。さく井機械を用いて地中に孔を掘る工事を請け負う場合に必要。井戸・温泉・地下水の掘削が該当。
水処理・浄化事業の河川占用許可
河川区域内で土地を占用し、または工作物を新築・改築する場合の許可。河川管理者(国土交通大臣または都道府県知事)の許可が必要。
水処理・浄化事業の建設業許可(清掃施設工事)
清掃施設工事を施工するための建設業許可。し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事を請け負う場合に必要。
水処理・浄化事業の工業用水道事業認可
工業用水道事業を営むための認可。工場に対して工業用水を供給する事業を行う場合に経済産業大臣の認可が必要。
水処理・浄化事業の水道事業認可
一般の需要に応じて水道により水を供給する事業の認可。給水人口が5,001人以上の場合は厚生労働大臣、5,000人以下の場合は都道府県知事の認可が必要。
水処理・浄化事業の浄化槽工事業者登録
浄化槽の設置工事を業として行うための登録。浄化槽設備士を配置し、都道府県知事に登録する必要がある。建設業許可(管工事業等)がある場合は届出で足りる。