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水処理・浄化事業に必要な許認可

排水処理・水質浄化

水処理・浄化事業で必要な許認可の全体像

この事業は「どの水を、どこから取り、どう処理し、どこへ放流・供給するか」で必要な許認可が大きく変わる。工場排水の処理受託、浄化槽の設置・維持管理、地下水のくみ上げ、工業用水の供給では、それぞれ所管法令が異なるため、自社の事業フローを先に確定させることが出発点になる。

事業形態は、個人なら個人事業の開業届を税務署へ提出すれば足りる。施設投資や許可名義の安定性を考えると法人化が一般的で、その場合は先に法人設立登記を済ませてからでないと、各種許可の申請者名義が定まらない。

取得すべき順序と依存関係

中核になるのが水質汚濁防止法の特定施設届出だ。排水を処理・放流する施設が特定施設に該当する場合、設置の60日前までに都道府県(または政令市)へ届け出る必要があり、届出が受理されてからでないと操業できない。施設設計と並行して早期に着手する。

処理過程で出る汚泥・廃液は産業廃棄物にあたるため、これを自社で運ぶなら産業廃棄物収集運搬業許可が要る。許可申請の前提として、各都道府県の協会が実施する講習会の修了が必須で、講習の予約から修了まで1〜2か月かかるため最初に押さえておく。

施設の建設工事を自社で請け負う場合は建設業許可が関係する。浄化槽や排水処理設備の据付なら清掃施設工事業、地下水源の井戸掘削を伴うならさく井工事業の許可が該当する。1件500万円(税込)未満の軽微な工事のみなら不要だが、プラント規模では必要になることが多い。

放流先や取水点が河川にかかる場合は、河川法に基づく河川占用許可を河川管理者から得る。取水・放流口の構造が固まらないと申請できないため、施設設計が先行する。

状況により必要になるもの

処理水や地下水を第三者へ供給するなら、用途で根拠法が分かれる。一般の飲用等への供給は水道法の水道事業認可、工場向けの工業用水供給は工業用水道事業認可が必要で、いずれも事業計画・料金の審査を伴う重い手続きになる。浄化槽の設置工事を反復継続して請け負うなら、浄化槽法の浄化槽工事業者登録(有効期間5年)も忘れやすい。

費用の目安

  • 産業廃棄物収集運搬業許可: 申請手数料81,000円+講習会受講料約3万円
  • 建設業許可(知事): 登録免許税・手数料90,000円
  • 水質汚濁防止法の特定施設届出: 手数料は無料が一般的
  • 浄化槽工事業者登録: 約33,000円
  • 河川占用許可: 占用料は河川管理者により異なる

行政書士へ依頼する場合の報酬は各許可で10〜20万円程度が目安。複数許可を同時取得するケースが多く、トータルで数十万円〜を見込んでおく。

スケジュール感とつまずき

講習会の日程と水質汚濁防止法の60日前届出が全体の律速になりやすく、施設設計の確定から操業まで3〜4か月は見ておきたい。よくある失敗は、排水基準(上乗せ条例を含む)を満たす処理能力を設計段階で詰めずに着工し、後から設備改修が発生するケース。基準値は自治体の上乗せ・横出し条例で全国一律ではないため、所管の都道府県・政令市に必ず事前協議を行うこと。

7

必須の許認可

81,000〜481,000円

費用の目安(合計)

3

条件付きの許認可

必須の許認可

産業廃棄物の収集・運搬を業として行うための許可。

管轄: 都道府県費用: 81,000円期間: 30〜60日更新: 5年ごと

特定施設を設置する際に必要な届出

管轄: 環境省費用: 無料期間: 1〜60日

さく井工事を施工するための建設業許可。さく井機械を用いて地中に孔を掘る工事を請け負う場合に必要。井戸・温泉・地下水の掘削が該当。

管轄: 国土交通省費用: 0〜150,000円期間: 30〜90日更新: 5年ごと
むずかしい

河川区域内で土地を占用し、または工作物を新築・改築する場合の許可。河川管理者(国土交通大臣または都道府県知事)の許可が必要。

管轄: 河川管理者費用: 0〜100,000円期間: 30〜90日

清掃施設工事を施工するための建設業許可。し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事を請け負う場合に必要。

管轄: 国土交通省費用: 0〜150,000円期間: 30〜90日更新: 5年ごと

工業用水道事業を営むための認可。工場に対して工業用水を供給する事業を行う場合に経済産業大臣の認可が必要。

管轄: 経済産業省/都道府県費用: 無料期間: 60〜180日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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