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福祉用具レンタル・販売福祉用具販売・貸与事業所指定(介護予防含む)

福祉用具レンタル・販売で事業を行うために必要な福祉用具販売・貸与事業所指定(介護予防含む)について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。

ふつう

難易度

0〜30,000円

費用

30〜60日

取得期間

6年

更新周期

福祉用具販売・貸与事業所指定(介護予防含む)とは

介護保険の福祉用具貸与および特定福祉用具販売を行う事業所の指定。福祉用具専門相談員の配置が必要。

管轄: 厚生労働省根拠法令: 介護保険法第41条

福祉用具レンタル・販売での福祉用具販売・貸与事業所指定(介護予防含む)の申請手順

1

都道府県への事前相談

2

福祉用具専門相談員の確保

3

事業所の確保

4

指定申請書類の提出

5

審査・指定決定

必要書類チェックリスト

  • 指定申請書

    福祉用具貸与・販売事業所の指定申請書

  • 福祉用具専門相談員の資格証明書

    福祉用具専門相談員の資格を証する書類

  • 事業所の平面図

    福祉用具の保管場所を含む平面図

よくある質問

Q. 福祉用具専門相談員になるための要件は?

都道府県知事が指定する福祉用具専門相談員指定講習(50時間)を修了するか、介護福祉士等の資格を持つ必要があります。

Q. 福祉用具販売・貸与事業所指定(介護予防含む)の取得にかかる費用と期間はどれくらいですか?

申請手数料は数千円〜数万円程度です。申請から許可・登録まで1〜3ヶ月程度かかるのが一般的です。必要な設備投資や専門家への依頼費用を含めると、総額数十万〜数百万円程度を見込んでおくとよいでしょう。

Q. 福祉用具販売・貸与事業所指定(介護予防含む)の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?

申請前に厚生労働省の最新の基準・ガイドラインを確認してください。人員配置基準、設備基準、安全管理体制などの要件を全て満たす必要があります。書類不備による差戻しが多いため、事前相談を活用し、申請書類は専門家にチェックを依頼することを推奨します。更新手続きの期限管理も重要です。

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