福祉用具販売・貸与事業所指定(介護予防含む)
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 介護保険法第41条
介護保険の福祉用具貸与および特定福祉用具販売を行う事業所の指定。福祉用具専門相談員の配置が必要。
福祉用具販売・貸与事業所指定(介護予防含む)は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。厚労省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
何のための指定か
福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所の指定は、介護保険の給付対象として福祉用具をレンタル・販売するために必要な、介護保険法に基づく居宅サービス事業者指定です。これがないと、車いす・特殊寝台・手すり・歩行器などの貸与や、入浴・排泄関連用具(特定福祉用具)の販売を「保険適用(原則1〜3割負担)」で提供できません。要支援者向けの介護予防福祉用具貸与・介護予防特定福祉用具販売も行う場合は、通常これらをまとめて同時申請します。
対象は、これから福祉用具レンタル・販売を介護保険事業として始める法人です。指定を受ける主体は法人でなければならず、個人事業のままでは申請できません。
必須要件
- 法人格があること(定款の事業目的に介護保険法に基づく福祉用具貸与・販売の記載が必要)
- 福祉用具専門相談員を常勤換算で2名以上配置すること。専門相談員は指定講習(50時間)修了者のほか、保健師・看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・義肢装具士などの有資格者でも要件を満たします
- 管理者を1名配置すること(常勤専従が原則。支障がなければ専門相談員等との兼務可)
- 福祉用具の保管設備・消毒設備を備えること。自社で消毒を行わず外部委託する場合は、その委託契約で代替できます
貸与品目は清潔に消毒・保管して再利用する前提があるため、保管・消毒体制の確保が他の居宅サービスにはない固有のポイントです。
申請の流れと費用
1. 法人設立・定款の事業目的確認(不足があれば変更登記) 2. 専門相談員・管理者の確保と勤務体制の整備 3. 保管・消毒設備(または委託契約)の準備 4. 指定権者(都道府県知事、指定都市・中核市はその市長)へ事前相談・申請書類提出 5. 書類審査を経て、原則として申請月の翌々月1日付などで指定
申請手数料は自治体により異なり、無料の自治体(東京都など)から3万円程度まで幅があります。実際の主なコストは、専門相談員の人件費、保管庫・消毒機材、車両など事業準備費用です。
よくある差し戻し・不許可理由
- 定款の事業目的に福祉用具貸与・販売の記載がない
- 専門相談員の常勤換算2名以上を満たせていない、資格証の確認不足
- 消毒・保管体制(委託契約書を含む)が不明確
- 勤務形態一覧表と雇用契約・出勤実態が一致しない
関連する指定・更新時の注意
貸与(レンタル全般)と特定福祉用具販売(入浴・排泄関連の購入品)は給付の枠組みが異なり、両方扱うなら双方の指定が必要です。介護予防分も提供するなら介護予防サービスの指定を併せて取得します。指定の有効期間は6年で、満了前に更新申請が必要です。専門相談員の退職・追加、管理者変更、事業所移転、保管・消毒方法の変更などは変更届の対象となるため、人員が要件を下回らないよう常に体制を維持してください。
具体的な手数料額・申請書様式・提出時期は所管の指定権者により異なるため、着手前に管轄自治体の介護保険事業者指定窓口で最新の手引きを確認することをおすすめします。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1都道府県への事前相談
- 2福祉用具専門相談員の確保
- 3事業所の確保
- 4指定申請書類の提出
- 5審査・指定決定
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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