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福祉用具レンタル・販売に必要な許認可

介護用品のレンタル・販売

開業に必要な許認可の全体像

福祉用具レンタル・販売は、介護保険を使うかどうかで必要な手続きが大きく変わります。介護保険の給付対象として車いす・介護ベッド・歩行器などを貸与・販売する場合、介護保険法に基づく事業所指定が必須です。具体的には、介護事業所指定の枠組みのなかで、貸与を行うなら福祉用具貸与事業所指定、入浴・排泄関連の特定福祉用具を売り切りで販売するなら特定福祉用具販売事業所指定を受けます。要支援者を対象に含めるなら、福祉用具販売・貸与事業所指定(介護予防含む)として介護予防分の指定も同時に取得します。

一方、介護保険を使わず一般消費者へ販売・レンタルするだけなら、原則として個別の許認可は不要で、個人事業の開業届の提出で始められます。ただし保険給付・ケアマネ経由の利用者を取り込めないため、事業規模は限定されます。

取得すべき順序と依存関係

介護保険の指定は法人であることが前提になるため、個人で始めるのではなく、まず法人設立登記から着手するのが一般的です。順序は次のようになります。

  • 法人設立登記(株式会社・合同会社・NPO等)
  • 福祉用具専門相談員の確保(常勤換算2名以上が必須要件)
  • 事務室・相談スペース・保管室・消毒設備など設備基準の整備
  • 指定権者(都道府県・指定都市・中核市)への福祉用具貸与事業所指定/特定福祉用具販売事業所指定の申請
  • 指定通知の受領後に事業開始

設備や人員が基準を満たしていないと申請が受理されないため、物件契約と相談員の採用を申請前に終えておく必要があります。

費用の目安と内訳

正確な金額は所管庁により異なりますが、おおよその目安は以下のとおりです。

  • 法人設立費用:株式会社で約22〜25万円、合同会社で約6〜10万円
  • 指定申請手数料:自治体により無料〜3万円程度
  • 福祉用具専門相談員の指定講習:1人あたり数万円(無資格者を充てる場合)
  • 設備投資:保管棚・消毒機材・事務備品で数十万円〜

貸与は商品在庫を抱える資金負担が大きく、消毒・メンテナンスの体制コストも継続的にかかります。

見落としやすい届出・つまずき

  • 福祉用具専門相談員は介護福祉士・看護師等の有資格者でも代替できますが、常勤換算2名を満たせず申請直前でつまずく例が多いです。
  • 貸与品の消毒・保管基準を満たす専用スペースが必要で、事務室と兼用にできない点を見落としがちです。
  • 指定は事業所ごとに必要で、営業所を増やすたびに追加申請が要ります。
  • 介護報酬請求のための国保連合会への届出は指定とは別手続きです。
  • 福祉用具貸与には全国平均貸与価格・上限価格の公表ルールがあり、価格設定の確認も欠かせません。

スケジュール感

指定申請は多くの自治体で「事業開始希望月の前々月末」など締切が決まっており、受付後の審査に1〜2か月かかります。法人設立・人員確保・物件整備を含めると、準備開始から開業まで4〜6か月を見ておくと安全です。締切を逃すと開業が1か月単位でずれるため、指定権者の申請スケジュールを最初に確認してから逆算で動くことをおすすめします。

5

必須の許認可

0〜65,000円

費用の目安(合計)

1

条件付きの許認可

必須の許認可

むずかしい

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

管轄: 都道府県 / 市区町村費用: 無料期間: 30〜90日更新: 6年ごと

介護保険による福祉用具のレンタルサービスを提供するための事業所指定。福祉用具専門相談員の配置が必要。

管轄: 都道府県費用: 0〜20,000円期間: 30〜60日更新: 6年ごと

介護保険による福祉用具の販売を行うための事業所指定。入浴用品やポータブルトイレ等の販売が対象。

管轄: 都道府県費用: 0〜15,000円期間: 30〜60日更新: 6年ごと

介護保険の福祉用具貸与および特定福祉用具販売を行う事業所の指定。福祉用具専門相談員の配置が必要。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜30,000円期間: 30〜60日更新: 6年ごと

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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