ワインバーの消防計画作成届出
ワインバーで事業を行うために必要な消防計画作成届出について、申請方法・費用・期間を詳しく解説します。
消防計画作成届出とは
ワインバーでの消防計画作成届出の申請手順
1
防火管理者の選任届出
2
消防計画の作成
3
管轄消防署に届出
4
届出受理
必要書類チェックリスト
よくある質問
関連ページ
ワインバーで他に必要な許認可
ワインバーの飲食店営業許可
飲食店を営業するために必要な許可。店舗の設備基準を満たす必要があります。
ワインバーの防火管理者
一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。
ワインバーの食品衛生責任者
飲食店や食品を取り扱う事業所に必ず1名配置が必要な資格。講習会を受講することで取得できます。
ワインバーの深夜酒類提供飲食店営業届出
午前0時以降にお酒を提供する飲食店に必要な届出。届出制なので許可制より手続きは簡易です。
ワインバーの防火対象物使用開始届
建築物を使用開始する前に消防署に届け出る手続き。防火対象物の用途・構成・収容人員・消防用設備等を届け出る。使用開始7日前までに届出。
ワインバーの個人事業の開業届
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。
ワインバーの法人設立登記
株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。