消防計画作成届出
管轄: 消防署 / 根拠法令: 消防法第8条
一定規模以上の防火対象物の管理権原者が防火管理者を選任し消防計画を作成して届け出る手続き。自衛消防組織・避難訓練等の計画を含む。
消防計画作成届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。消防庁の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
消防計画作成届出とは
消防計画作成届出は、消防法第8条にもとづき、一定規模以上の「防火対象物」の管理権原者が、防火管理者を選任したうえで消防計画を作成し、所轄の消防署長へ届け出る手続きです。届出そのものに手数料はかかりません。重要なのは、これが「許可」ではなく「届出」である点です。受理されれば足りるのではなく、計画どおりに自衛消防組織を整え、避難訓練を実施する継続的な義務がセットになっています。
対象になる事業者
すべての建物が対象ではなく、用途と収容人員で線引きされます。
- 飲食店・物販店・ホテル・病院・福祉施設など不特定多数が出入りする特定防火対象物は、収容人員30人以上で防火管理者の選任・消防計画届出が必要
- 事務所・共同住宅・倉庫・学校など非特定防火対象物は、収容人員50人以上が目安
- 自力避難が困難な人が入所する社会福祉施設等(避難困難施設)は、収容人員10人以上で対象になる
テナントとして入居している場合、自社区画の収容人員で判断され、複数テナントが入る雑居ビルでは建物全体の統括防火管理が別途求められることがあります。自社が該当するかは、建物用途・延べ面積・収容人員を所轄消防署に確認するのが確実です。
取得の流れ
1. 建物の用途・収容人員から、甲種・乙種いずれの防火管理者が必要かを確認する(大規模・特定用途は甲種) 2. 防火管理者の資格者を確保する。資格は日本防火・防災協会等が実施する講習(甲種は2日、乙種は1日)を受講して取得する 3. その建物の実情に合わせて消防計画を作成する(消火・通報・避難の体制、訓練計画、火気管理、地震対策等を盛り込む) 4. 「防火管理者選任(解任)届出書」と「消防計画作成(変更)届出書」を所轄消防署へ提出する
届出書の様式は各消防本部のサイトで入手でき、窓口持参のほか、自治体によっては電子申請に対応しています。
費用の内訳
届出は無料ですが、実費として防火管理者講習の受講料(おおむね5,000〜8,000円程度、実施団体・地域により異なる)がかかります。テキスト代が別途必要な場合もあります。
よくある差し戻し・指摘理由
- 消防計画が様式の雛形そのままで、自社の建物構造・営業形態に即していない(避難経路や火気使用設備の記載が実態と合わない)
- 防火管理者の資格区分が建物規模に対して不足している(甲種が必要なのに乙種で提出)
- 自衛消防組織の役割分担や、夜間・休日の体制が空欄
- 収容人員の算定が誤っており、本来必要な統括防火管理が漏れている
関連・付随する手続き
防火対象物点検報告(消防法第8条の2の2)、消防用設備等の点検報告(第17条の3の3)が並行して必要になることが多く、収容人員300人以上等の大規模建物では防災管理点検も加わります。深夜営業の飲食店等では防火対象物使用開始届との関係も確認してください。
変更時の注意
管理権原者の交代、防火管理者の変更、建物の用途変更・改装で計画内容が変わった場合は、その都度「変更届出」が必要です。届出後に放置せず、計画に定めた消火・通報・避難訓練を実際に実施し、記録を残しておくことが、立入検査時の指摘回避につながります。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1防火管理者の選任届出
- 2消防計画の作成
- 3管轄消防署に届出
- 4届出受理
消防計画作成届出の取得でお困りですか?
無料で相談する →取得のポイント
- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●消防署での事前相談を行い、設備基準や防火管理者の要件を確認しておきましょう。
次にやるべきこと
必要書類
よくある質問
この許認可が必要な業種
ほか34業種でも消防計画作成届出が必要です。業種一覧から探す →
関連する許認可
消防計画作成届出と一緒に必要になることが多い許認可です。
詳しく知る
📅 この許認可の更新期限を管理する
カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト