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印刷業届出

管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 印刷産業振興法

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

印刷業を開始するための届出。特定の印刷物(有価証券等)には追加許可が必要。

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印刷業届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。経産省の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

出力する前に一点だけ事実確認の問題を報告する。**「印刷産業振興法」という法律は現行法に存在せず、「印刷業届出」という単独の届出制度も存在しない**(印刷業の開業自体に営業許可・届出を課す法令はない)。この前提でテンプレ的な解説を書くと、公開サイト上に架空の制度を記載することになるため、実在する規制に置き換えた本文を書いた。DB側の名称・根拠法・所管の修正を推奨する。

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「印刷業の許可・届出」という制度はない

印刷業を営むこと自体に、国や自治体の営業許可や開業届出を義務づける法令はありません。税務署への開業届(法人なら設立届)以外に、業として印刷を行うための包括的な手続きは不要です。「印刷業には届出が要る」と言われる場面のほとんどは、印刷という営業行為ではなく、**使う設備・溶剤・刷る対象物**にかかる個別規制を指しています。したがって検討すべきは「どの届出を出すか」ではなく、「自社の印刷方式でどの規制に当たるか」の切り分けです。

印刷対象物による制限(許可では回避できない領域)

  • 通貨及証券模造取締法:紙幣・貨幣・有価証券に紛らわしい外観のものは、用途を問わず製造が禁止されます
  • 印紙等模造取締法:収入印紙・郵便切手類に類似するものの製造には財務大臣の許可が必要で、一般の印刷会社が取得できる性質のものではありません
  • 著作権法・商標法:受注データの権利処理は発注者責任が原則ですが、明白な侵害物は受託側も責任を問われます

この領域は「許可を取れば刷れる」ではなく原則禁止に近いため、営業段階で受注を断る判断基準を持っておく必要があります。

実務上の本丸は消防・労働安全・環境の3系統

  • 消防法:洗浄剤やインキ(第4類第1石油類等)を指定数量以上貯蔵・取扱う場合、市町村消防本部への危険物取扱所等の設置許可と危険物取扱者の選任が必要。指定数量の5分の1以上なら少量危険物として市町村条例に基づく届出
  • 労働安全衛生法/有機溶剤中毒予防規則・特定化学物質障害予防規則:有機溶剤作業主任者(技能講習修了者)の選任、作業環境測定、局所排気装置の設置。オフセット印刷の洗浄剤は近年規制が強化されている分野です
  • 大気汚染防止法:VOC排出施設に該当する乾燥施設(グラビア印刷用は送風機の排風能力が毎時27,000立方メートル以上、その他の印刷用は毎時7,000立方メートル以上など、方式ごとに規模要件が異なる)は都道府県への届出と排出基準の適用
  • 水質汚濁防止法・下水道法:製版・現像工程は特定施設に該当しうるため設置届出
  • 廃棄物処理法:廃インキ・廃溶剤・廃現像液は産業廃棄物。処理委託契約とマニフェストが必要

オンデマンド機のみの小規模事業では、上記のいずれにも該当しないケースが多くあります。

進め方と費用

1. 印刷方式(オンデマンド/オフセット/グラビア/スクリーン)と使用薬剤を確定する 2. 全溶剤のSDSを集め、消防法上の指定数量倍数を計算する 3. 物件の用途地域と、テナントの場合は建物側の危険物許容量を確認する 4. 設置工事の着手前に消防本部・都道府県環境部局・労働基準監督署へ事前相談する

届出自体は手数料無料のものが大半です。危険物施設の設置許可審査手数料は自治体の条例で定められ、金額は自治体により異なります。有機溶剤作業主任者技能講習は1〜2万円程度が目安で、実費の大半は局所排気装置などの設備投資が占めます。

つまずきやすい点

最も多いのが**事後届出**です。大気汚染防止法の届出は工事着手の60日前が原則で、設置後に判明すると使用停止を求められます。次いで少量危険物の見落とし、テナントビルで消防同意が下りず物件を取り直す例です。これらは更新制ではありませんが、機械の増設・溶剤の変更・使用量の増加時には変更届が必要になります。

無料

申請費用

1〜7日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

印刷業届出:自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間1〜7日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1税務署に開業届出
  2. 2特定印刷物を扱う場合は追加許可の確認
  3. 3業界団体への加入(任意)
この許認可の申請準備サポートを申し込む
申請実費(税金・手数料)0円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金29,800円(税込)
合計目安29,800円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

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取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • 経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。

次にやるべきこと

必要書類

印刷業届出書

所定の様式による届出書

開業届出書

税務署所定の様式。

施設の平面図

印刷機器・保管場所等の配置図

本人確認書類

届出者の本人確認書類

📎

特定印刷物取扱い確認書(任意)

有価証券印刷等の許可確認。

📎

設備一覧(任意)

印刷設備の一覧。

📎

騒音・振動対策計画書(任意)

印刷機器による騒音・振動への対策計画

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

印刷業届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

電子出版制作事業届出

電子書籍の制作・変換サービスを提供する事業者の届出。EPUB・PDF変換やデジタル組版サービスが対象。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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