個人事業の開業届
管轄: 税務署 / 根拠法令: 所得税法第229条
個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。
個人事業の開業届は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。税務署の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
個人事業の開業届とは
正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」。個人が事業を開始したことを管轄の税務署へ知らせる届出で、根拠は所得税法第229条にあります。許可や審査を伴う「許認可」ではなく、提出すれば受理される「届出」である点が特徴です。提出しなくても罰則はありませんが、提出しないと青色申告(最大65万円の特別控除)が使えないため、節税面で実質的に必須の手続きです。
対象は、継続的・反復的に事業所得・不動産所得・山林所得を得る個人です。フリーランス、ネットショップ運営者、店舗開業者、士業などが該当します。なお、副業でも事業として継続性があれば提出対象になりますが、単発・少額の雑所得にとどまる場合は提出不要なケースもあります。
提出の流れと期限
- 提出期限は事業開始日から1ヶ月以内(所得税法第229条)。期限を過ぎても受理はされます
- 提出先は納税地(原則として自宅住所)を管轄する税務署
- 提出方法は窓口持参・郵送・e-Tax(電子申請)の3通り
- 控えに受付印をもらうと、屋号の銀行口座開設や融資審査で事業の証明として使える
費用は無料です。書類代・登録免許税などは一切かかりません。マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)が必要になります。
青色申告承認申請書を同時に出す
開業届だけでは青色申告は適用されません。節税を狙うなら「所得税の青色申告承認申請書」を同時提出するのが定石です。
- 青色申告承認申請の期限は、開業から2ヶ月以内(その年の1月15日以前開業なら3月15日まで)
- この期限を逃すと、その年は白色申告となり65万円控除が受けられない
- 開業届と申請書は様式が別なので、2枚セットで準備する
よくあるつまずき
- 開業日の記載漏れ・誤り。融資や持続化給付金等の判定基準になるため正確に書く
- 屋号は空欄でも受理されるが、口座開設を予定するなら記入しておく
- 「給与等の支払の状況」欄は、従業員や専従者を雇う場合のみ記入。雇用予定があれば「給与支払事務所等の開設届出書」も別途必要
- 提出先税務署を間違える(納税地=住所地が原則)
- 控えを取り忘れる。郵送なら返信用封筒と切手を同封し、受付印付きの控えを必ず回収する
関連・付随する手続き
- 配偶者や家族に給与を払う場合:「青色事業専従者給与に関する届出書」
- 法人成りや廃業時:同じ様式の「廃業届」を提出
- 業種によっては別途の許認可が必要(飲食業の営業許可、建設業許可、古物商許可など)。開業届は税務上の届出にすぎず、業法上の許認可とは別物である点に注意
変更があった場合(屋号変更・事業所移転など)は、その都度税務署への届出や異動届で対応します。社会保険・国民健康保険の手続きは市区町村や年金事務所が窓口となり、開業届とは管轄が異なるため別途確認してください。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1開業届出書(様式)を国税庁サイトからダウンロード
- 2必要事項を記入
- 3管轄の税務署に提出(郵送可)
- 4受付印を押された控えを受け取る
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
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