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第一種動物取扱業登録山梨県

管轄: 都道府県 / 保健所 / 根拠法令: 動物愛護管理法第10条

ふつう

山梨県での第一種動物取扱業登録取得ガイド

山梨県は約3万の事業所を有し、ぶどう・もも・ワイン製造が代表的な産業です。ワイン醸造の酒類製造免許申請は全国でもトップクラスの件数があります。宝飾品加工業や精密機械製造業も盛んで、関連する許認可需要があります。富士山周辺の観光業では旅館業許可・飲食店営業許可の申請が集中しています。

山梨県は「やまなし創業支援プラットフォーム」を通じて創業から事業拡大までの支援を提供しています。ワイン特区制度により、小規模なワイン醸造所の開設に関する規制が緩和されています。リニア中央新幹線の建設を見据えた新産業の創出にも注力しています。

山梨県では18件の許認可に地域固有の注意事項が登録されています。

山梨県第一種動物取扱業登録に関する申請窓口

都道府県庁

山梨県庁 産業労働部 産業振興課

保健所

県内4保健所(甲府市は中核市として独自保健所)

建設業許可窓口

山梨県庁 県土整備部 建設管理課

山梨県で人気の許認可

飲食店営業許可酒類製造免許建設業許可旅館業許可食品製造業許可

ペットショップ、ブリーダー、トリマー、ペットホテル等、動物を取り扱う事業を行うための登録。

山梨県での注意事項(地域固有)

山梨県では動物愛護担当部署が管轄です。動物取扱責任者の選任と、飼養施設の基準適合が必要です。登録の有効期間は5年です。動物取扱責任者研修の受講が義務付けられています。

問い合わせ先: 山梨県環境部 動物愛護管理課 055-555-5555

全国共通の申請手続き vs 地域固有の注意点

全国共通の手続き
  • --費用: 15,000円
  • --取得期間: 14〜30日
  • --管轄省庁: 都道府県 / 保健所
  • --根拠法令: 動物愛護管理法第10条
  • --更新周期: 5
山梨県固有の注意点

山梨県では動物愛護担当部署が管轄です。動物取扱責任者の選任と、飼養施設の基準適合が必要です。登録の有効期間は5年です。動物取扱責任者研修の受講が義務付けられています。

窓口: 山梨県環境部 動物愛護管理課 055-555-5555

ふつう

難易度

15,000円

費用

14〜30日

取得期間

5年

更新周期

山梨県での申請手順

1

動物取扱責任者の要件確認(資格+実務経験)

2

事業所の基準確認

3

都道府県に登録申請

4

施設検査

5

登録証交付

必要書類チェックリスト

  • 飼養施設の平面図

    動物の飼養施設の構造・配置を示す平面図

  • 飼養管理方法の概要

    動物の飼養・管理方法を記載した書面

  • 動物取扱業登録申請書

    所定の様式による動物取扱業の登録申請書

  • 動物取扱責任者の資格証明書

    動物取扱責任者の要件を満たすことの証明書

山梨県での第一種動物取扱業登録に関するよくある質問

Q. 第一種動物取扱業登録の申請に必要な費用はいくらですか?

第一種動物取扱業登録の申請手数料は15,000円です。申請先は都道府県 / 保健所となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 第一種動物取扱業登録の申請に必要な費用はいくらですか?

第一種動物取扱業登録の申請手数料は15,000円です。申請先は都道府県 / 保健所となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 第一種動物取扱業登録の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

第一種動物取扱業登録の取得には、申請から約14日〜30日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 第一種動物取扱業登録の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

第一種動物取扱業登録の取得には、申請から約14日〜30日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 第一種動物取扱業登録の更新は必要ですか?

はい、第一種動物取扱業登録は5年ごとに更新が必要です。更新手続きには有効期限が切れる前に申請する必要があります。更新を怠ると許認可が失効し、業務を継続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

Q. 第一種動物取扱業登録の更新は必要ですか?

はい、第一種動物取扱業登録は5年ごとに更新が必要です。更新手続きには有効期限が切れる前に申請する必要があります。更新を怠ると許認可が失効し、業務を継続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

山梨県の許認可に関する一般的なQ&A

Q. 山梨県で最も多い許認可申請は?

飲食店営業許可が最多です。山梨県の特徴はワイン醸造に関する酒類製造免許の申請が多いことで、ワイナリーの数は全国1位です。富士山麓の観光地では旅館業許可も多く申請されています。

Q. 山梨県で開業する際に必要な届出は?

開業届(税務署)と県税事務所への届出が基本です。甲府市は中核市として市の保健所が窓口です。ワイン醸造業は税務署への酒類製造免許申請が必要ですが、ワイン特区では一部要件が緩和されています。

Q. 山梨県の許認可相談窓口は?

山梨県庁産業振興課(055-223-1534)が総合窓口です。山梨県よろず支援拠点(055-243-1830)では無料の創業相談を実施しています。ワイン関連はやまなし産業支援機構でも専門相談が可能です。

この許認可が必要な業種

近隣都道府県の第一種動物取扱業登録情報

中部地方の他の都道府県における第一種動物取扱業登録の情報も確認できます。

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